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例えば、障害者施設で「〇〇県立〇〇園」現在は、民営化されているとしたら、
質問です。
①職員も公務員ではないですよね?
②その施設の職員が職務上作成する文書は公文書になりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    刑法上の定義では「公文書」とは、
    国または地方公共団体の機関、または公務員が職務上作成した文書ですよね?

      補足日時:2016/08/02 23:11
  • うーん・・・

    県立・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/02 23:13

A 回答 (3件)

刑法上の定義では「公文書」とは、


国または地方公共団体の機関、または公務員が職務上作成した文書ですよね?


公文書です。





証明書など偽造でもありましたか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/06 03:43

これだけでは何とも言えませんね。



払い下げられて名前だけが残っているのか、業務委託なのか、独立地方法人、第三セクターなのか等民営化の形態。
職員も自治体からの出向ならば公務員でも有りますし雇用形態や業務内容によってはみなし公務員の場合もあります。
同様に文書も業務委託であったり独立地方法人等であれば公文書になる事もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/06 03:42

どこかの大事件の舞台に良く似た設定のような気がしますが、あくまで一般論としてお答えしますね。



① 公務員ではないですね。民営化されているんだとしたら、運営している社会福祉法人なりNPO法人なりの職員、という身分になるでしょう。

② 公務員じゃない人間が作成した文書、なんだから、公文書たり得ないことになります。
  私文書、でしょうね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/02 23:03

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