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車検切れの車を車検場まで運ぶために仮ナンバーを取得しました。
ナンバーをリアにも付けなければいけませんが、封印が付いています。
このような場合どうすればよいでしょうか?

なお、抹消はされていません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上はNo2の言う通り、仮ナンバーの取付けは必要だが、実際に仮ナンバーに付替える人は殆ど居ないのも事実。



No1が事実上の回答で、No2が法律上の答えですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほとんどの人は付けていないのですね・・・

お礼日時:2008/06/08 09:33

車検が切れている訳ですから


運行上有効な番号は臨時運行許可の番号(仮ナンバー)です。
前部はネジ二本で取り付け、後部は封印が有るため ネジ一本で取付けます。まず一本で落ちないと思います。
なお、標板を取付けずに運行すると、違反です。(違反や事故の時などでは、不味いことになります。)
日付の入った書類(臨時運行許可証)は、見やすい所に掲示する必要があります。(内側からテープで貼付け等)
受験時は、必ず外してからコースに並びます。
元のナンバーと封印の確認が出来ないので、不合格になることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ネジ一本でやってみます。

お礼日時:2008/06/08 09:33

取り付けない。


仮ナンバーと書類は、車内に置いとけばOK。
因みに、フロント側も仮ナンバーに変えなくても平気だよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/08 09:32

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