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お世話になります。

告訴状を書こうとしているのですが、以下の点が判らず困っています。

1.民事訴訟で不法行為(犯罪行為A)に対する損害賠償請求をしたのですが、偽証されて敗訴してしまいました。これから告訴しようと思っているのですが、相手を偽証罪で告訴した場合、自動的に犯罪行為Aも告訴事実に含まれるのでしょうか?また、偽証罪が確定した後、犯罪行為Aを告訴することはできるのでしょうか?

2.告訴事実の中に構成要件を満たしていない告訴事実が記載されていた場合、受理されなくなるのでしょうか?

3.告訴状が告訴事実だけでも10ページを超えてしまい、論文のようになってしまいます。事実経緯は民事訴訟の準備書面を援用し、言いたいことは上申書に書くつもりでいます。これ以外に、例えば、告訴状を分割した方がよいなどの対処方法がありましたらお教え願います。

以上、ご教授願います。

A 回答 (1件)

1.おそらく偽証罪は無理です。


偽証罪には「自己の記憶に反した陳述」を立証しなくてはなりません。
つまり、真実ではないというだけでは偽証には当たりませんので、証言したときにそうだと
思っていたと言われたら終わりです。
犯罪行為Aそのものと偽証はそれぞれ別な事件ですので、経緯として書く程度でしょう。
犯罪行為Aについて告訴したいのなら別な告訴となるでしょう。
(告訴状自体は一通でも良いでしょうが)
また、偽証罪が確定したあとに犯罪行為Aを告訴するのは勝ってですが。
刑事訴訟法ではだれでも犯罪だと思ったら告訴して良いと規定されていますので、「ご自由
に」としか言いようがありません。
もちろん、それが受理されるのか、受理されたとして有罪に持っていけるのかは別問題です。
また、時効の問題もあります。

2.告訴事実の中に構成要件を満たしていない告訴事実が記載されていた場合、受理されなくなるのでしょうか?
構成要件を満たしていない=事件性が無い
これでどうやって警察に動けと言うのでしょうか?
構成要件について書かれていない告訴状は拒否しなさいという法律はありませんが、事件性
が無い告訴状は受理する根拠がありません。
やはり、警察を動かすならそれ相応の内容を書かないとだめでしょう。

3.告訴状が告訴事実だけでも10ページを超えてしまい、論文のようになってしまいます。
単純に長いとうっとおしいですよ。
結構刑事って、ぶっきらぼうな人が多く、延々と書いても読みません。
お話の内容を見ても、関係ない内容が多数入っていませんか?
偽証で告訴するなら、犯罪行為Aは基本的に無関係です。
それを入れてしまうと、なにを言いたいのか分からなくなるでしょう。
いいところ、3ページくらいにまとめて、直球で勝負する方が良いでしょう。

ここの質問でも長い人ほど、思いのたけを書いているだけでなにを質問したいのかよくわからない
人が多いです。
ご質問を件を偽証するなら、単にいついつどこでなにを偽証したというだけですよね。
あとはその証拠を添えるだけです。
告訴状は2ページもあれば足りるんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

1については、「自己の記憶に反した陳述」ですね。
言い逃れができないような、そのような証言を告訴事実に記載します。

2については、例えば、告訴事実が10あった場合に、1つでも構成要件を満たしていないものがあれば、受理されないのかという質問でした。

3については、おっしゃるとおりで、簡潔にまとめたいと思っております。

丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 22:37

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