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危険物を勉強中のものです。
危険物の一般取扱所ですが、危険物の貯蔵タンク、配管等を含めて一般取扱所となると思いますが、たとえば一般取扱所にある「屋外タンク」は、一般取扱所の範囲に入っていても、「屋外タンク貯蔵所」として別に許可を得なければならないのでしょうか。参考書なども見ると、「屋外タンク貯蔵所」と「一般取扱所」は別個のものなので、重複して許可は、必要ないと思われるのですが。また、「屋外タンク貯蔵所」から配管で「一般取扱所」へ繋がっていることがあるのでしょうか。知り合いから聞かれて、うまく答えられなかったので、質問してみました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

前者、許認可の申請書の書き方次第です。


タンクであっても、施設を止めるときには中身を全量抜く場合、つまり、平日の昼間のみ稼動している一般取扱所で、夜間休日等稼動停止状態のときに中身が空になるタンクは一番取扱所ですが、中身が入っている場合には貯蔵所になりすま。ところが、反応曹・混合曹のように深夜きゅうじ゜つの間に反応・混合させて(当然資格者が立ち会う)日中に製品を取り出す場合には一般施設になります。

後者、あります。
コンビナートのタンク群がそうでしょう。ちょっと大きいガソリンスタンドでは、建物の横にタンクが合って、タンクからスタンドの小さいタンクに配管がつながっている場合があります。
ただ、「一般施設」に配管が含まれない場合があります。原油配管だけ(名称忘却)施設という別の許認可が必要な場合がありますので。

なお、情報が古いので、正確な情報は消防署に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申請の仕方や消防署の見解によっては、ケースがいろいろありそうですね。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2008/06/08 11:21

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