No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>法定休日
基本は週に1回...普通は日曜日を指定している会社が多い
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
>会社の就業規則では、土曜、日曜、国民の祝日及び振替休日が休日だ
多いのが
・日曜日が法定休日
・土曜、国民の祝日が会社が定めた休日(公休日)
・振替休日は工場などで事前に休日を変更した休日(割り増しが無いのが普通)
・代休は急に出勤した日の休日(割り増しが普通)
こんな感じかな?
No.3
- 回答日時:
#1です
#2さんの
>書いてない場合は、全ての休日が法定休日と解されます。
知りませんでした
http://blog.livedoor.jp/somu99/archives/51096081 …
「就業規則などで特に法定休日を定めていなければ、土・日曜日の休日のうちどちらか1日の休日に労働した場合はその日が法定外休日で、他方が法定休日になります。
」
と同様に理解していました...
出来れば#2さんの「全ての休日が法定休日」の根拠をお教え下さい
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/j …
http://abejimusyo.hp.infoseek.co.jp/jikangaiteat …
http://www.toma.co.jp/rensaikouza/jikangai/pdf/2 …
No.2
- 回答日時:
就業規則によっては、休日を「土曜、日曜、国民の祝日・祭日」というように記載していて、「法定休日はいつか」ということを明記していないことも多いです。
例えば、「法定休日は日曜で、それ以外は法定外休日」と書いてあれば日曜が法定休日ですが、書いてない場合は、全ての休日が法定休日と解されます。
これは、「法定休日が日曜」と決まっている会社で土曜日に出勤した場合は、休日出勤の割増手当を支払う必要が無いことに対して、「法定休日を明記していない」会社の場合は、土曜日に出勤したら休日出勤手当てを支払う必要が生じるということです。
(H6.1.4 基発1号)
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