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 信号の無い交差点で交通事故を起こしました。(生活道路で道幅は5メートルくらい)左方向から来た車が徐行せず、ブレーキもかけず交差点に進入してきたのです。右によけましたが、相手方の車が、自車の左側面にぶつかりました。物損だけで怪我が無く幸いでした。
 その時、相手方は「ブレーキも踏まず、交差点に侵入した」と言いました。
 しかし、その後、保険会社から連絡があり、「調査会社を入れて調べました。相手方の道幅は多少細いですが、ほぼ同じ道幅なので、左方優先となり、あなたの過失が6、相手が4です。ただ、相手方が徐行せず交差点に進入したということなので、あなたの過失が4、相手が6となります。」とのことでした。
 しかし、交差点を調べると、こちらには停止線はなく、相手側に白い波線がついています。ただ、双方一時停止等の標識はありません。
 この場合でも、左方優先となるのでしょうか?何のために白い波線がついているのでしょうか?一般的に考えると、白い波線がある方が停止(徐行)義務があるように思えてしまうのですが・・・。
 こちらの過失が4未満になる可能性はあるのでしょうか?
 素人なのでよく分かりませんので、教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律と言うのは、厳密に解釈が行われます。



道路交通法に基づく、優先道路とは、センターラインもしくは標識によって示されている道路以外にはありません。
(センターラインは、交差点内で途切れず繋がっている事、標識は優先道路を示す標識がある事です。)

次に、優先権のある道路と言うものが有ります。
交差する相手側道路に、停止の表示が行われているもの、明らかに道幅の違う道路です。

停止の表示とは停止の看板を指します。
それ以外に、波線、停止線ブロック、注意喚起ペイント、バンプなどは一切関係ありません。

停止表示が無い場合、停止をする法的な必要はありません。
ただ、これだけの事なのです。


今回の場合、あなたが相手を発見した位置、接触した位置、接触までのあなたの回避行動などが関ってきます。それにより過失割合は変わりますが、あなたが書かれている内容は、相手の道路が若干狭かった、波線が書かれている。だけです。
これだけでは、相手の違反行為などには当たりませんので、かくにんのしようがありません。

また、今回保険回会社が、同等の道路幅と言う事を主張していますが、判例でも、この道路幅に関しては、明らかな差があると言う事を必要とします。
明らかな差と言うのは、あなたの進行道路に対して、道路幅で7割以下となります。
今回、若干と言う表現ですので、これは当てはまらなくなります。

さらに、現在では左方優先と言うのは現実的に無くなってるのに、ソロを相手側不利にして居ますので、後どれくらい過失割合が動くのかは、書かれている内容だけでは判断出来ません。


白い波線に関しては、先に書きましたとおり、注意喚起用のペイントであり、交通優先指示の物ではありませんので、それを根拠に、相手の過失を大きくする事は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳細に説明していただき、本当によく分かりました。
当方の車の今回の修理代約20万円、車両保険に
未加入でしたので、過失4割だと8万円の出費です。
でかいです。
良い勉強になりました。

お礼日時:2008/06/12 06:53

優先道路は交差点の中まで中央線がはしってる道です。



5:5 なら示談しますと言って見てください。

多分 示談しますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回は、こちらの過失が4にまで持っていけました。
それ以下にしたいと考えていましたが、みなさんの意見を参考に
交渉したいと思います。

お礼日時:2008/06/12 06:56

こんばんは。


お体はご無事のようで何よりでございます。

双方車両の進行方向が直進という風に捉えて回答させて頂きます。

一時停止の規制標識と併設してある場合には、
一時停止すべき場所を指定する効力を持ちますが、
停止線のみだと指示標示なので
法的な規定や規制力などはありません。

ですので、相手側に白い波線がついていらしたようですが
相手側に一時停止義務が発生しませんので
左方優先となるかと思います。

また過失割合を説明されてるサイト様がありますので
ご参考になればと思い貼らせて頂きます。

参考URL:http://amami.rindo21.com/ks_car/14/140001.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
停止線は法的な規制がないのですね。
保険屋はそういったことを全く説明せず、
「納得いかないなら、折衝します。」
というだけでした。

お礼日時:2008/06/12 06:50

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