限定しりとり

国政選挙などにひとりしか立候補しなければ
無投票当選になるが、
信任投票すらせずに無条件で当選という今の法律は憲法上問題ないですか?

A 回答 (2件)

定員1人に候補者1人なら当選とみなすのでしょうね。


議会でも議員定数以下の候補者だと届け出るだけで「当選」です(^^)
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 こんにちは。



 無投票当選は公職選挙法で定められていますが,公職選挙法の当該規定が違憲であるという判例がない以上,憲法上は問題はないということになります。

 ご質問の趣旨のとおり,選挙を実際に行っていないため,本当に民意が反映されているといえるのか疑問ではありますが…

・公職選挙法
(無投票当選)
第100条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の3第1項又は同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
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