アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

専門の方、経験者の方教えて下さい。

夫とはH13年から友達関係にいました。そんな中H17年頃から私が会社の事で相談をしあう中になり、夫から元妻と毎日喧嘩が絶えないし、料理も作らないし、もう破たん状態だという相談を受けた事から不倫関係になってしまいました。
夫と元妻には5歳の子供がいます。
H19年11月に夫と元妻は協議離婚を行い、慰謝料175万円と別居中代6か月分43万円、養育費毎月9万円を支払う事に同意しH19年4月離婚が成立しました。
H19年6月に私と再婚をしました。その後、元妻から500万円を慰謝料として支払えと訴えてきました。こちらとしては、夫が支払った175万円の中に二人分の慰謝料が入っているので、支払う必要はないと弁護士共々として訴えました。裁判所からは和解にならないかといわれ会ってみましたが、こちらも悪かったので100万円までは支払うと言ったのですが、元妻は200万円しか無理だという事で、裁判となり次に本人尋問になりました。元妻には私たちの証拠も多数あるので、やはり200万円を支払わなければいけないのでしょうか。毎月9万円という高額の養育費を支払っていて、毎月赤字状態です。
どうにかならないのでしょうか・・・よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>元妻には私たちの証拠も多数あるので、やはり200万円を支払わなければいけないのでしょうか。



ご質問内容だけではわかりません。その離婚時の慰謝料というのは、そのときに不倫の慰謝料も含めてという話で合意がなされているのかどうか記載がありませんし、離婚時の慰謝料といっても、単に財産分与だけなのであれば、そこには不貞行為に対する損害賠償金は含まれていないことになりますから。

弁護士をつけているのであれば、一番確かな見通しが言えるのはその弁護士です。
もしその弁護士が見通しはわからないというのであれば、こちらで聞いてもやはり同じくわからないという答えしか出てきません。

法律は法定婚を保護することで、家族という単位を守り、それは社会に必要な子供を生み育てるために必要なものと考えています。
にもかかわらず、それに反する行為をした場合にはそれなりの責任が生じるのはやむを得ません。不倫に走った時点ではあまり重大なことだとは思っていなかったのかもしれませんけど、やっぱり重大なことなんです。

裁判所の判断を待つしかないですね。
    • good
    • 0

結論から言えば、賠償義務の可能性は高そうですね。


2006年12月19日東京地裁判決でこんなのがあります。
交際していた男性と結婚せず、別な男性と別れた二ヵ月後に結婚したという女性行為に対して
120万円の賠償を下しています。

新聞記事
http://blog.livedoor.jp/baisemoi_bullet/archives …
担当弁護士のブログ?
http://lawyer-tomohikoono.com/archives/2006/12/p …

正直言ってこの手の訴訟は金の問題ではなく腹の虫の問題です。
相手が飽きるまでお付き合いしないとならないでしょうね。
それは元はといえば、不倫したあなたが悪いわけです。
離婚して関係清算した後再婚したというのなら法的にも責められる筋合いは無いのですが、
不倫という不貞行為を行った以上、その代償は高額でしょう。
赤字で困っているということですが、相手はそうやって困らせるのが目的でしょうね。
それもこれも不倫をしたがための代償です。
ここで値切ると更に別な訴訟を起こしてくる可能性もあります。
正直、言いなりになって払ったほうが得策でしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!