dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

どなたか、ご存知でしたら教えてください。
私は現在66歳ですが、国民年金を掛けきれず資格喪失しました。
2~3年分足りなかったと思います。
現在派遣の仕事をしておりますが、最近ある方から、今からでも勤めて厚生年金で足りない年数分を納めれば、復活可能な筈と聞きました。
現実に今から勤められるか問題ですが、このような事が本当に可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もったいない話ですね。


生まれた年は、昭和15か16年でしょ。それなら任意継続すれば受給資格充たせます。この場合、厚生年金とは関係ありません。
合算でも受給資格できますが、失礼ながら厚生年金加入は難しいでしょ。
自己判断が後悔のもと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
質問投稿しました翌日、テープカッターをキーボードの上に落としてしまい、立ち上がらなくなってしまいました。
今日、キーボードを交換して使えるようになりました。
質問の件ですが、ご回答有難う御座います。
この年齢になって、みっともないことだと思います。
もうすぐ67ですので現実には難しいかも知れませんが、ともかく正確に何年間不足しているのかを、確認してみようと思っています。
本当に遅くなりましてすいませんでした。

お礼日時:2008/06/29 01:24

まず、本当に期間足りないかどうか、社会保険事務所へ行き、確かめてみてください。

この場合、勿論職員からアドバイスあると思いますが、配偶者との婚姻期間中の厚生年金ある場合は、時期により、カラがとれることもあります。
(離婚されてる時も可能)
その他のカラ期間の可能性もあるかもしれません。
それで、どうしても、足りない分は70歳までなら、国民年金の高齢任意加入が申し出の月から加入できます、
この手続きには戸籍謄本が必要ですので、(また、上記カラ期間の確認にも)あらかじめ持っていかれることをおすすめします。
年齢的にも、急いで行って下さい。

勿論、70まで厚生年金加入するという方法もありますが、現実的ではないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。
キーボードの上にテープカッターを落としてしまい、今日、キーボードを交換して立ち上がるようになりました。
大変詳しくお教え頂き有難う御座います。
いまさら難しいかも知れませが、まずは正確な不足年数を確認したいと思います。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2008/06/29 01:35

訂正


任意継続ではなくて、任意加入でした。特例高齢任意加入です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に有難う御座いました。

お礼日時:2008/06/29 01:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!