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民間に対しての罰則規定はあるが、行政に対しての罰則規定がないと言うことで、「官に甘く民に厳しい」と批判されている今回の個人情報保護法案ですが、果たして行政にも罰則規定を設ける必要はあるのでしょうか?
「必要はない!」と雄弁できる方お待ちしております

A 回答 (4件)

雄弁というより強弁かもしれませんが・・・



行政機関(個人情報保護法では自治体?)を罰することを予定する
↓(すると)
個別の行政活動における処罰を問題にすることになる
↓(そうなると)
公務員の行為は自治体そのものが管理監督者として責任を負うことになる
↓(つまり)
行政機関の権限範囲内での法令違反行為の可能性を織り込むことになる
↓(このことは)
行政は法令の定めに従って法令を執行するという前提を崩す
↓(それを認めると)
自治体が法の執行機関として不適切だということになる
↓(そうなると)
個人情報保護法の執行機関としての信頼のおける機構が存在しないことになる
↓(そうしないで)
公務員の行為は公務員職権濫用なり、服務規程違反の懲戒制度などによって「個人の問題」として律するべきもの
↓(なぜなら)
個別の行政活動における行政機関そのものの「使用者責任」を問わないことにして、行政活動の安定を図る方が社会的に有益である
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個人情報保護法案そのものを見れば


「官に甘く、民に厳しい」法案ですよね。
No1と似たような回答になりますけど、
そういう法案そのものすら今まで存在しなかった中で、
どうして公務員経由で「タレントの誰と誰が結婚して」とか
「あの夫婦いよいよ離婚ですって」なんて情報が流れないのでしょう。
その事を当然認識された上で、意見を求めているんですよね。
それでは逆の事を言えば、今まで民間では
「業務上知り得た秘密を他人に漏洩してはいけない」という
明文化された法律がありましたか?
公務員に、いわゆる行政職にはそういう法律がすでにある事は
当然ご存知ですよね。
何も改めて「個人情報保護法案」で罰則を明文化する前に
これらの事項に違反すれば官では厳罰が課せられます。
今まで民にはなかっただけです。これで回答になりますか?
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刑法の改正を伴うのであれば.罰則規定は必要ないでしょう。


つまり.個人情報を漏洩した公務員は.死刑もしくは無期懲役に書するという条項を刑法に書き加えれば良いのです。
死刑がアルト時効が15年ですから.比較的処罰の対象になり易いでしょう。
今の公務員職権濫用罪の規定は甘すぎるのですから。
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どういう批判がされているのか知りませんが、何で罰則がいるのでしょう?



罰金払うって言ったって、払う先は同じ官。意味ないじゃん。

法違反をした役人個人に対してなら、個人情報保護法に罰則なんかなくても当然懲戒処分の対象でしょ?それ以上の罰がいります?

認識甘いのかしら?
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