人生のプチ美学を教えてください!!

例えば自己破産した人が、その一年後に支払い能力の出きる位お金持ちになっても、自己破産前の借金を払う責任はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

破産し、その後免責の決定を受ければ、破産債権について義務を免れます(つまり返済の必要が無い)。


しかし、破産法の規定により
第二百五十三条 (免責許可の決定の効力等) 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一  租税等の請求権
二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四  次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五  雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七  罰金等の請求権

については依然として支払いの義務があります。
つまり、住民税、殺人事件の損害賠償、別居している相手の婚姻費用の支払、子の養育費や駐車違反の罰金については、支払を免れません。
借金についても、債権者名簿に記載していない件で六項に該当するものについても、支払は免れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ものすご~くお詳しいですね。
たまたま友達との会話が自己破産になって、私は自己破産しても、その人が働いて収入が出来たら少しずつでも返していくものだと思っていました。
友達は「返さなくてもいいんだよ。でも借りたもんは返すべきだよな」みたいな会話になって・・。
結局は自己破産して免責というのを受ければ、以後収入が出来ても自己破産前の借金は返さなくても良いということですね?
何となく変な法律だなと思いますけど・・。
回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/06/19 21:52

自己破産しただけではだめですが、「免責」を受ければそれまでの借金はチャラになります。

つまり借金が無くなった事になりますので、その後宝くじに当選して3億円を得ても、全く返す必要はありません。

なお良く似た事例に年金があります。破産しても年金は、差し押さえができませんので、破産後年金は50万/月もらっているのに借金を返さない人もありえます。
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この回答へのお礼

>破産後年金は50万/月もらっているのに借金を返さない人もありえます。
ずいぶんとあくどい人もいるんですね。借りたものは返すべきだと思いますけどね。
回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/06/20 21:02

> 自己破産した人が


自己破産して、免責を得たとの前提ですよね。
自己破産しても、支払い義務を免除されなければ支払い義務は残るから。

> 金持ちになっても、自己破産前の借金を払う責任はないのでしょうか?
自然債務となっているから、義務や責任はない。
支払いたければ、支払ってもかまわないという程度。
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