プロが教えるわが家の防犯対策術!

 はじめまして、orotimaruと申します。
皆様にお伺いしたいのですが、大学で行ったある発明の出願時に私が唯一人の発明者であったとします。しかしその後、大学のある者が私に無断で発明者の権利移転を行い、発明者の覧から私を消去するということは可能でしょうか?また、その場合私が真の発明者であると主張することはできますでしょうか?
特許に関しては素人なので的外れな質問かもしれませんが、何卒ご返答お願いします。

A 回答 (3件)

今後、裁判になるでしょう。


本当に主張するなら。
お互い、利益分与をするように進めます。
一覧に、名前を入れられたほうが、無難だと思いますね。

発案なのに、利益がないなら、ダイオ-ドみたいになります。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございました。
裁判は最後の手段として考えておきます。

お礼日時:2008/06/20 23:27

会社で特許実務に携わっているものです。


質問の趣旨の確認ですが、特許出願当初においてはに願書に質問者さんだけが唯一発明者として記載されているが、その後、発明者の名前を質問者さんの同意無く変更することができるか?ということでよかったでしょうか(間違っていたら補足してください。)?
 この場合は結論から言うとできません。願書の発明者変更の補正をする場合は、発明者が捺印した宣誓書を提出しなければなりません。
 即ち、発明者の名前を変える場合は、質問者さんが宣誓書に印を押す必要があります。したがって、質問者さんの同意なく発明者の名前が変わることはないと思います。但し、出願当初において、質問者さんが発明者にもかかわらず、発明者として記載されていない場合は少々事情が異なるので補足していただければまた回答します。

 参考までに質問者さんが出願人になっている場合、出願人の名義を出願人以外の人が勝手に書き換えることもできません。出願の名義を書き換える場合は出願人名義変更届という書面を特許庁に提出しますが、この書面を提出するときも譲渡人及び譲受人が捺印した譲渡証を提出する必要があります。即ち、この場合も質問者さんが捺印した書面が必要になるので、質問者さんが把握していないところで出願人の名義が変わることがないと思われます。
参考になりましたでしょうか?

この回答への補足

 ご返答有難うございます。
hisanoriさんは特許関係のお仕事をなさっているとのことで、
補足のご質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。

これはかなり特殊なケースと思いますが、例えば、大学の教員が真の発明者である学生本人に内密で特許を出願しようとしたとします。しかしTLOからデータ不足と指摘され大学での出願はできませんでした。そこで、その教員は親密な一般企業を利用して米国の仮出願で出願しようとしました。ところが大学教員はTLOを介してでないと出願できないので、しかたなく発明者欄には真の発明者である学生の名前を用いました(学生には内密で偽の捺印で、ただし住所などの個人情報は正確)。その後、真の発明者の学生から大学に譲渡させる手続きをしたとします。(もちろん偽の捺印で)

このような場合、発明者に内密で出願した場合の例に洩れず、特許は無効になるのでしょうか?また教員が出願した特許の発明者が変更されていたとしたら、特許の発明者履歴などから、真の発明者が学生本人であることを確認することはできるのでしょうか?

また、この教員が出願した特許が公開されていない場合、もし真の発明者である学生が後から出願した場合どうなるのでしょうか?

それ以前に個人情報の横流しで訴えることが可能かもしれませんが。

補足日時:2008/06/20 23:52
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例示のケースは、文書偽造罪が適用されますし、また、偽造された文書に基づいて行われた手続きはすべて、法律上は無効です。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
特許自体が無効となるとすると少々厄介ですね・・・

お礼日時:2008/06/22 00:21

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