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先日もここで皆様にお返事を頂き有り難かったです。
今回もその続きなのですが、去年のお盆に浮気が発覚。絶対しないと誓い主人を信じました。このときすでに2回目の浮気です。
本当に良き主人だったのでもう懲りて浮気していないと私自身確信していましたが、先日2歳の息子が主人の携帯をいじっていて浮気が発覚。去年の9月から年末にかけ両思いに盛り上がっている内容でした
3月からピタっと連絡している形跡がないのでなんらかの形で終わったように思われます。
が、知ってしまった私は納得いきません。もう終わっている関係ですが女性に慰謝料とれるでしょうか。私は女性からではなく女性の親にメールの詳細を印刷して送り、慰謝料を払ってもらいたいと考えています。
相手は24歳。主人30歳 私29歳 息子2歳8か月 娘5か月
相手の親に本人に一喝してもらいたいのです。
皆様のご意見、ご感想お聞かせ下さい。私の過去の投稿も読んで頂けると幸いです
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
慰謝料請求とは妻の権利を侵害されたによる賠償金のこと。
法律的に回答すると
民法709条の不法行為による損害賠償と
民法民法719条共同不法行為者の責任の事です。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
上記2つの違いは、709条は、それぞれを訴える場合、つまり夫と相手の女性と別々に訴える場合や、多くは離婚せず相手の女性だけを訴える場合です。
719条は多くは離婚する場合、両方まとめて慰謝料を払ってもらう場合。
相手の女性に資産が無く慰謝料を取れそうに無い場合夫を代表者のようにして訴える方法です。(簡単に述べると)
この場合は女性と肉体関係があった確実な証拠が必要です。
メールなどデジタルな証拠の場合は改変できるので、捏造されたメールであると反論されたら更に確実な証拠が必要となります。
メールは不法行為の証拠に1つにはなりますが、それだけでは難しいです。
あっさり認めれば別です。
また女性が質問者さんのご主人が独身だと偽って騙された場合です。
この場合は、強迫と違って騙された事に関して過失があったか?でも判断は違います。
民法の強迫と刑法の脅迫があります。
似たようなモノですがちょっと違います。
簡単の述べると強迫されて関係を結んでしまった事と、騙されて関係を結んでしまった点では違いがあります。
民法の強迫の意味は、相手に害悪が生じる旨を知らせて畏怖心を起こさせ、自由な意思決定を妨げること。
騙された事は、注意していたら騙されなかった可能性もあるだろう。
成人女性としての判断力の有無を問われ、過失が多少あったと判断されます。
既婚男性と知っていて交際していた人と比較したら慰謝料は減額されるかもしれませんが、0円とはならないでしょう。
それが過失割り合いと言います。
交通事故の賠償金と一緒で、車を運転中に、横断歩道でない場所を歩行者が飛び出した。
運転手は注意していたら避けられた可能性もあった。
これは歩行者にも責任が責任があり運転手にもあります。
その時過失割りあいで7対3などで賠償金を支払います。それと一緒のようなものです。
相手の親に慰謝料請求をする事は出来ません。
当事者ではありません。
例外的に離婚の慰謝料請求で当事者以外(夫以外)に支払いの判例があったのがあります。
それは夫の親が、妻をいびりだして追い出してしまった例です。
彼女が未成年であるなら親に請求は出来るでしょう。
No.10
- 回答日時:
終わった事ですし止めた方が良いと思いますよ。
悪いのは浮気相手の女性だけじゃないでしょう?
貴女の旦那さんにも責任あるし又 別人と浮気を
繰り返す気がしますね。
1つやり方間違えたら貴女の方が犯罪者になる可能性も
あるんです。(脅迫罪・恐喝)
どうしても請求 なさりたいなら慎重に行動して下さいね。
未成年ではないのですから
相手女性の親御さんに話すのは良くありません。
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No.9
- 回答日時:
子供の喧嘩ではないのですから相手の親まで引き吊りこむのはやめましょうね。
。れっきとした大人同士なのですから大人になった以上旦那様との話し合いで決めることですよ。まずメールのみで証拠とはなりません。まず不倫をしていたと誰にでも分かる決定的な証拠が必要です。例えばラブホテルに入って不貞行為をしたと言う証拠ですよね。
でも旦那様とは旨くやっていきたいんですよね?
でしたら過去の事を出すことで旦那様とは離婚になる可能性も十分に出てきます。
そして相手の女性は貴方のご主人が家庭を持っている人だとしっていたのかどうか。。これははっきりさせておかないと逆に貴方の旦那様が訴えらてしまいますよ。。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
携帯の証拠ってどれくらい濃い物なのでしょうか?
決定的なものでしょうか?
去年の事位は慰謝料請求できると思いますが、
ご主人に日が無いわけではないので、
2人から慰謝料請求になってもおかしくないような・・・
それから、24歳と言うと、相手のことはわかりませんが、
それほどお金なさそうですよね?
お金が無い人からは、いくら裁判で慰謝料が決定しても、
取れないのですよ。
>相手の親に本人に一喝してもらいたいのです。
相手からすれば、貴方は他人ですから、
逆に敵にされる可能性があります。
愛情を履き違えている親バカが多い世の中です。
自分の子供って可愛いですよね。
「うちの子は不倫なんかしません。」
「お宅の旦那か??!!うちの大事な娘をたぶらかせあがって!!」
と言う流れになることは、想定できます。
実際、知り合いの方のお嬢さんが
そんなことに巻き込まれた事があるのですが、
ご両親である知り合いは、それでも娘の無実を訴えていましたよ。
納得いかないのはわかるのですが、
思い通りには行かないような気がします。
弁護士に相談したり、
内容証明を送るなどして動きをみては如何でしょうか?
No.7
- 回答日時:
> 相手の親に本人に一喝してもらいたいのです。
お金を取ることが主たる目的ではなく、相手の女性をかなり困らせたいというお気持ちと理解しました。
お怒りはごもっともですが、証拠が無ければ、下手すりゃ名誉毀損になってしまい、質問者様が損害賠償請求される立場です。
そもそも法的には親は関係ないし、関係があるとすれば、相手の親は、質問者様のご主人に対し憎しみを持つでしょうね。
ということは、質問者様と近い立場ですよ。
お金が目的でしたら、まず弁護士と協議することをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
過去の浮気でも慰謝料請求は可能です。
但し、
・1回だけの過ちだった
・相手の女性が、旦那さんが既婚者であることを知らなかった
いずれかに当たる場合は請求できません。
相手も成人した女性ですので親御さんへ伝えるのはどうかと思います。
そもそも質問者様は慰謝料請求をして、本当にお金が欲しいんですか?
「懲らしめてやりたい」という気持ちは判ります。
でもそれで旦那さんの浮気癖は治るのでしょうか?
一度、話し合ってみてはいかがでしょう。
「相手の人、訴えようと思うんだけど、どう思う?」
それはやめてくれ、という回答なら、代わりの条件に毎日携帯のチェックをさせるというのはいかがでしょう。
怒りの矛先を向ける相手は誰か、よく考えてください。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?8acaa2e)
No.4
- 回答日時:
>相手の親に本人に一喝してもらいたいのです。
これは無理です、やるなら本人へする事です。
一度内容証明郵便を送りつけてなんぼ欲しいから支払いをして下さい。と言う内容文を送りつけるかです。
しかも、不倫の証拠有る事が前提です、証拠なしから恐喝扱いになるので、感情論で動かない事です。
相手の家に着くので親も知る範疇ですので、威嚇効果はあるでしょうね。
旦那と仲が不味くなる可能性も大です、今度したら離婚をする等公正証書を残すか、其処は慎重に行動を・・・
No.3
- 回答日時:
相手は24歳。
成人しています。親は全く関係ありません。お門違いです。下手をすると恐喝になります。(無関係ですから)
やるなら、相手本人のみです。
慰謝料請求は、しっかりとした不貞行為を示す証拠が必要ですよ。
メールのやり取りだけで、怪しい程度では、逆切れされたら名誉毀損で、逆提訴され兼ねませんよ。写メとか、誰が見てもこれは・・・と言うもので無いと。
いずれにしても、ご主人は今後も繰り返しそうですね。
No.2
- 回答日時:
もう終っていることなのに、相手の親まで引っ張り出して
すべき行為でしょうか。
そもそも、どうしてご主人が悪いと考えないのでしょうか。
終っているならば、もう波風を立てずに家族生活を過ごした
方が良くないですか?
ここで、また騒いで、本当にご主人が家庭のことが嫌になり
家庭に戻ってこなくなってもいいという覚悟があれば、
どうぞ慰謝料なり、親に怒鳴り込むなりなさってください。
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