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2011年4月に入籍と同時に一緒に住み始め、私も旦那の近くに異動しました

が、2011年10月に鬱状態になってしまい、
仕事にも行ける状態ではなく休職をもらい私だけ実家に戻りました

鬱状態になってしまってから
2011年4月~11月くらいまで
記憶がなくなってたのですが
それと同時に妊娠もしてて、
赤ちゃんの為にも精神科に通って治療して、2012年01月には旦那のもとに帰り一緒に住み始めましたが、
記憶がなくなって怖かったので外出もできず、旦那に仕事行ってほしくなく毎日泣いてました


一昨日フラッシュバック??みたいに旦那W不倫してることを一気に思い出し、旦那に聞いたところ、浮気していないといいましたが、問い詰めたら、職場以外で2人で会ったり結婚前に家に居れたり、今も連絡取り合ってることを認めました
しかし身体の関係はとってないと言い張ります
私は性病にもなってので身体の関係はあると思うのですが認めません
ここまで問いつめたのにまだ浮気していないと言います



私は旦那とは離婚するつもりはないですが
誓約書を旦那と相手に書いてもらう予定です
旦那もそれでいいと言ってます(浮気していないって言ったのにここで認めました)

その際、相手に精神的苦痛で鬱状態になったので休職の間の給料の半分くらい支払ってもらいたいのですができますか?

相手も既婚者で子供もいるのであんま大げさにはしたくないんですけど…

A 回答 (6件)

あなたの気持ちに一区切りをつけるための誓約書(名前は示談書でも合意書でも何でもいい。

)が欲しいのであれば、ご主人にもご主人の交際相手にも誓約書を書いてもらういたい。と、頼む事は可能でしょう。ただし、相手が書いてくれるかどうかは相手の判断に委ねるより仕方がありません。精神的苦痛の償いに慰謝料の請求は無理です。請求は出来ますが無理な請求です。

なぜなら、大きな問題点として1,あなたは「うつ」状態であった事。2,ご主人は当初異性との身体の関係を否定されていた事。3,ご主人が認められたのは、あなたの執拗な責めがあった事。4,あなたの執拗な責めを放置すればあなたが心配になったので男女関係を認めざるを得なかった、と言える事。5,自然な形での夫婦間の話し合いの中でご主人が不倫を認められたのでは無かった事。6,あなたの「うつ」の始まりと、ご主人の異性交際との因果関係が明かでない事。7,後衆人の不倫の伽感敵将子がない事。(相手の女に某かの請求をするには証拠が必要だと思います。)

思いつくままでも以上の様な点で、あなたが望んでいらっしゃる誓約書及び慰謝料の支払いの要求は社会一般には無理があります。しかし、頼まれて相手(ご主人の相手の女)が了承すればOKです。ここはひとつ、今後同じ事が起こらない事を誓ってもらう意味で、ご主人だけに「誓約書」を書いてもらう、というのは如何でしょうか。
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誓約書は無理って回答している人がいますが


念書を取ることは可能ですよ?
今後一切会うことは致しません、違約した場合は金○○円を支払います、
みたいな。

「念書」で検索かけてみてください。
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可能です。


ただし、交渉次第です。
金額も交渉次第ですね。
慰謝料請求の裁判するなら証拠さえあれば弁護士がほとんどやってくるので簡単ですが。
一番、慰謝料の金額面など弁護士に相談されては?
役所や法テラスの弁護士相談ありますし。

ちなみに将来的に離婚に至らないと100パーセント断言が出来ないなら旦那さんからも一筆書いて貰いましょう(親権、慰謝料、財産分与など具体的な項目もいれて)

旦那さんを相手の配偶者が慰謝料請求する可能性もありますが、質問者さんには、来ませんからご安心を。
慰謝料請求の対象となるのは、旦那さんと浮気相手、慰謝料請求の権利があるのは、質問者さんと相手の配偶者です。

あくまでも不貞行為を行った側が加害者、その配偶者は、被害者です。
現実的には、お互いに二組とも離婚に至らないならご夫婦同士で話し合いで慰謝料を相殺し示談にする事もありますけど。
妊娠中と言う事もあるので自分での交渉が難しいなら無理せずに弁護士に頼みましょう。
専門家がいるのといないのとで精神的負担は、かなり違います。

ついでに不貞行為が鬱の原因なら医師に詳しく診断書を書いて貰い「いかに精神的苦痛が大きかった」を立証しましょう。
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できると思うけど、そのメリットがよく分かりません。


将来旦那がもいちど浮気したときの慰謝料の請求のためですか?
そんなの書かせられる奥さんなら、旦那さんの気もやすまらず、浮気したくなると思いますよ、普通。

あなたの行動の先に幸せがなさそうのであえて書かさせてもらいました。
10年後の幸せを考えてみてくださいな。

お幸せに。
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事実上は、交渉によって可能でしょうね。



でも法律上は、慰謝料は請求できますが、誓約書は無理です。
慰謝料の額については、やってみなければわかりません。事情にもよります。
立証の問題などもあるでしょうから、とにかく弁護士に相談です。
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相手の奥さんにも質問者さんの旦那さんに慰謝料請求権があるんですね。



通常双方とも請求して、帳消しになります。

離婚するならまた話が違ってきますけど、お互いの夫婦が離婚しないのならお金のやり取りはないと思います。
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