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バイクに乗っていて交通事故に遭い、子供の流産を余儀なくされました。妊娠していたのがわからなく、病院へ運ばれ半月位で妊娠していたことが判明したのです。その間にレントゲン写真等を何十回も撮ってしまったのです。判明したときには、妊娠2ヶ月位だったのです。
加害者の保険会社は、この件の流産については承諾済みで、過失割合も、加害者100、被害者0、です。その後、加害者の保険会社からは、中絶慰謝料として提示がありましたが、生まれてくる子供の件については、胎児と言うことで慰謝料は認められないとのことです。この他にも腰等も負傷して、後遺障害の認定も認められました。そこで質問です。この件での損害賠償はどうなるのでしょうか。

1、中絶慰謝料は一般的にどのくらいなのでしょうか?
2、生まれてくる予定だった子供は、慰謝料は認められないのでしょうか?
3、私たち夫婦に、中絶慰謝料以外に損害賠償請求(慰謝料・子供の流産に対し   て)請求できるのでしょうか?
この件について、詳しい方がいましたら、どうぞご教授願います。

A 回答 (3件)

慰めの言葉が見つからないけど、一区切り付けて欲しいから、きついことも遠慮しないで書きますよ?


イヤなら以下は読まないように。

【2番の質問】
胎児には慰謝料の権利はないです(親が死んだことの慰謝料とか、相続関係については別)。
しかも、生きてうまれないと、どんな権利も持たなかったことになります。

【1番と3番の質問】
中絶慰謝料その他やけど、6年前に、事故の衝撃で妊娠2ヶ月の胎児を流産した場合に150万慰謝料の支払いを命じた判例があるらしいです。
まあ、デフレのご時世やから、今も金額的な基準は同じ位と思います。

でも、直接の死因は中絶やから、加害者さんは”自分が流産させたんやない”みたいに言うてきはるかも。
やけど、レントゲンたくさん撮らないといけないような重傷やったら、もとはといえば事故を起こした加害者さんが悪いよねぇ…
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#2さんの、ソースです。



参考URL:http://www.jiko110.com/touzen/siharai/ninni/ninn …
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補足程度ですが,


H7.10.27静岡地裁判決では,妊娠初期にレントゲン検査を行ったために,中絶を余儀なくされた被害者に150万円の慰謝料の支払を認めています.
これは裁判をすれば,と言う条件付のものです.
任意保険の支払い相場としては妊娠初期であれば25~50万円でしょうか.
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