
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私の回答を訂正しておきます。
公共事業については、受注者が下請け、下請けが孫請けとだすことは、原則として禁止されていないようです。
下請けに出すことが、禁止している事は、かえって、例外的なようです。
発注者である役所は、契約金額で、仕様書に記載された品質が保証されればよいのですから・・・。
今回の貴方の質問は、その仕事を、受ける前になぜ、報酬について、交渉しなかったのか? それに納得しなければ、仕事を、引き受けなければよかったのです。
今回の貴方の質問は、「自分は、ある会社に、月給20万で就職したが、自分の仕事は100万の価値があるから、会社に100万の給与を出させる方法はないのか?」という、質問に等しいことになります。
ただ、今回の貴方の質問については、1回限り、方法があるかもしれません。
発注者である役所が、もめ事を嫌うことを利用できます。
発注者の役所に、ぶちまければ、いかがでしょうか。
役所は、落札者に、「もめ事が大きくなるようなら、指名停止もありうる」と言うでしょうから、貴方の元請けは、お金を出してくれる可能性はあります。
ただ、それ以降、貴方の評判・噂は、業界の話題になるでしょうから、誰も仕事を持ってこなくなると、想像されます。
No.3
- 回答日時:
あなたの公共工事で、2次下請けという事ですが、丸投げという事は考えにくいでしょうね、元請が2割1次下請けが1.5
割そして、組合とか保険とか、災害責任はどうなってます
あなたが2次下請けで儲けた金額は、生活してきた金額は
どうですか、あなたが思っているほど、元請は儲かってません、下請けを止めたらどうですか、今の時代無理をして
下請けに成りたい者は沢山います。ましてや今までの分け前をよこせなど、法的には出来ませんでしょう、あなたが
下請けを止めることを進めます
No.2
- 回答日時:
落札した公共工事の「丸投げ」ですか?
当然、その証拠は有るのですよね。
誰が見ても、丸投げがわかりよすよね。
では、その公共工事の、直接の担当者は、現場で分かりますよね。
その監督に、その証拠を見せて、丸投げ工事である事を「言ってみましょう」
それが、丸投げ禁止の工事であれば、その元請け(落札業者)は、契約解除
され、入札指名停止処分となる可能性があります。
丸投げ禁止となっていないものであれば、完了検査を十二分に行い、手抜き工事となっていないかどうかの検査を、他の工事より丹念にするでしょう。
手抜き工事が判明すれば、やり直しを命じるでしょう。
公共事業の場合、基本的には、落札した限りは、丸投げ禁止となっている事が多いですが、まさしく、ケースバイケースのはずです。
下請けに入る限りは、事前に取り分の交渉を行うべきで、これに納得できない時は、下請けを断るべきもになります。(契約自由の原則)
現場管理の仕事は、どうなんだろう・・・。
丸投げ問題は・・・・。少し聞き込めば分かりますが、
どうしましょう?
No.1
- 回答日時:
>法律的には無理でしょうか
キッパリ無理です。
7割の根拠は何ですか?
半分抜かれるのが嫌であれば、あなたの会社が直接入札の札を入れるべきです。
あなたの会社は、その札を入れる労力を惜しんで5割に甘んじているわけです。
もしくは、札を入れるだけの社会的な信用度が会社にないからです。
元請けに文句を言うのは筋違いです。
ちなみに、エンドユーザーがあなたの会社に直接発注しないのは、窓口会社を「保険」として考えているためです。
下請けに発注することは目に見えていても、会社の倒産、SEの脱走、もろもろの「万一」に万全を期すことができる会社に対してのプレミアを考えています。
私も某政令指定都市の仕事を、某一部上場コンピュータ会社の名前でやっていますが、客先の担当者は本当の会社名を知っていますし、私共が貰っている大体の単価も知っています。(その一部上場会社の利益を知っている)
私の会社に直接発注した方が安いことは分かっているのですが、そういうことはしませんし、私の会社のほうも、直接取引をすることによって生じる様々な手間・労力を考えると、営業窓口に別の会社を噛ませた方が得策と判断する場合が多々あります。
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