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懲罰的損害賠償訴訟は日本の裁判所では判例的には認めてないのでしょうか?

A 回答 (6件)

「懲罰的損害賠償訴訟」は、米国が有名ですよね。


確かに企業や、行政の怠慢で損害を受けたとしたら、制裁的な意味も込めてこういう制度があっても良いとは思います。
特に日本においては、企業の怠慢行為や犯罪的な行為に対しての、企業自体に対する懲罰は、その企業の規模に比して軽微な罰則となっていることが多いです。
冤罪事件の国家賠償保証も、その賠償額が少なくて、とても冤罪被害者の救済にはなっていないと言うことも聞いております。
冤罪事件の賠償額についてはここでは敢えて除外します(理由は長くなりますので、ここでは割愛させてください)が、
では闇雲にこの懲罰的損害賠償訴訟を認めた場合の弊害についてお話します。
米国では当初は良かったのですが、これが段々とエスカレートしてきてしまい、格差の拡大と共に、常識的に見てこれは悪用してるのでは?と思えるよう訴訟理由、請求金額になってしまってきているのはご存知でしょうか?
早い話がヤクザ言葉で言う「因縁付け」まがいの訴訟が多発してしまい、それが訴訟大国アメリカを生み出してしまったこともご存知ですか?
記憶では、屋根から泥棒に入ろうとした店の屋根が突然抜けて、犯人が転落し、大怪我を負ったことを、店の安全への管理責任の怠慢として訴えたり、凶器を持って抵抗した犯人を撃った警官が逆に民事で訴えられたり・・・。
また企業側に事故の責任があるとしても、どう見ても軽微な被害なのに、それがどうしてそんな何億円もの賠償請求金額になるの?等々枚挙に暇がありません。
現在米国では、こうしたことが社会問題となっており、通常の信義則に基づいた経済活動を阻害する事態にまで発展しているのです。
近年聞いた話では、ハリウッドの映画会社も、一つ映画を作るのに、作った後にいちゃもんを付けられないように、関係した人との間で取り交わす契約書だけで、一つの部屋が埋まってしまうほどだとのことです。

被害者のお気持ちを考えると複雑ですが、こんな国になってしまうのも如何なものか?と思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにNo.6さんの言われることも一理ありますね。何でも悪用すると良いものも悪くなってしまう。権利を行使するにも程度を考えないといけないと思いますね。今後国には被害者の救済も考えて欲しいものです。

お礼日時:2008/06/26 09:19

No.3


> 例えば検事などが(悪質な)冤罪があった場合に請求できればいいと思います。

「例えば」との事ですが、もしそのような請求が認められてしまうと、検察官は冤罪を恐れて
厳罰を求めることが出来なくなるでしょう。
そうすると、司法は萎縮してしまい、本末転倒です。
また、検察など公務員の不法行為については国家賠償法により、所属する国や行政が責任を負う
事となっています。

この回答への補足

確かに萎縮する可能性はありますが今までの冤罪を考えれば必要かと思いますし、今までに検事の不法行為を国が責任を取った事例を私は聞いたことがありません。

補足日時:2008/06/25 10:55
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事件番号 平成5(オ)1762


事件名 執行判決
裁判年月日 平成9年07月11日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果
判例集巻・号・頁 第51巻6号2573頁
「懲罰的損害賠償を命じた外国裁判所の判決について執行判決をすることの可否」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
―判決―
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9E2CB401888AA …
・「懲罰的損害賠償(以下、単に「懲罰的損害賠償」という。)の制度は、悪性の強い行為をした加害者に対し、実際に生じた損害の賠償に加えて、さらに賠償金の支払を命ずることにより、加害者に制裁を加え、かつ、将来における同様の行為を抑止しようとするものである~これに対し、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり(最高裁昭和六三年(オ)第一七四九号平成五年三月二四日大法廷判決・民集四七巻四号三〇三九頁参照)、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。」
・「(懲罰的損害賠償制度)目的からすると、むしろ我が国における罰金等の刑罰とほぼ同様の意義を有するものということができる。」

 以上のことから、民事訴訟では請求できないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民事訴訟では請求出来ないということであれば、なんらかの請求出来るようなものを作らなければいけませんね。

お礼日時:2008/06/24 11:54

「あってもいい」と思うのは勝手ですが、日本の損害賠償の概念はあくまで起きた損害を


金額に換算するという民法上の根拠に基づきます。
そうすると、懲罰というのは民法上の根拠を超えており、賠償命令を下す根拠が無いので
日本では認められていないというか、認める法的根拠が無いということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が思った事としては、補足にも書いたような
ものですが、例えば検事などが(悪質な)冤罪があった場合に請求できればいいと思います。そうすれば慎重に起訴、不起訴など行なわれるのではないかと考えます。

お礼日時:2008/06/24 11:51

裁判所の考え方は「損害賠償制度の基本原則や理念と相いれない」と言う事のようです。


三菱自動車のタイヤ脱落事件での判決だったと思います。

懲罰的では有りませんが、2~3割の増額請求は場合により認められる事もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/24 11:46

懲罰的損害賠償 - Wikipedia


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E7%BD%B0% …

認められていません。

この回答への補足

どうして認められてないのでしょうか?
ドラマでもやってましたが弁護士、検事、裁判官他いろいろに対して
あってもいいと思うのですが

補足日時:2008/06/23 15:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/24 11:45

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