No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
株価算定したい会社の販売先が破産して、その販売先に対する売掛金などの債権が破産債権となっている、という前提で考えます。
すでに破産という法的事象が発生しているので、その債権は全額償却します(直接償却、間接償却を問わず)。
従って、引当金の不足分(回収可能な担保があればそれを差し引いて)を追加引当しなければならないでしょう。
その結果、株価算定したい会社の自己資本を減少させた後、株価算定の計算をすることになると思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 日商簿記2級の税効果会計の練習問題について納得行かないものがあります。 練習問題① 決算において、そ 3 2022/03/24 14:18
- 相続税・贈与税 財産分与時などでの、株式などの評価額の算定法について 2 2023/01/19 18:24
- 相続税・贈与税 私は30代前半の独身です 決して自慢ではないです 希望なら証明写真貼ります 【個人年収】 農業収入6 4 2022/06/03 23:55
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 9 2022/05/30 23:25
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 3 2022/05/29 22:37
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報