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申し訳ありません。長文です。
私は50歳の独身男性です。内縁の妻(10年前に亡くなった)の弟「日本太郎」(仮)にすべての財産を無事に相続したいと考えています。

以下、私の家族関係です。
1.直系尊属(父母及びその父母(祖父母)など)はいません。
2.直系卑属(子・孫など)はいません。
3.配偶者はいません。
4.姉が一人います。30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。
5.姉の子(甥)がいます。上記同様30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。
6.父の妹(伯母)がいます。20年近く絶縁状態です。生死不明です。
7.父の兄(叔父)はいましたが、亡くなりました。その子供達(従兄弟・従姉妹)がいますが20年近く絶縁状態です。生死は不明。
8.母の兄弟姉妹(叔父・伯父・叔母・伯母)及びその子供達(従兄弟・従姉妹)がいます。
9.上記8で書いた従兄弟・従姉妹には、更にその子供達がいます。
上記8.と9.は絶縁状態というわけではないが、数年に1回法事などで会う程度。ほとんど付き合いがない。
10.内縁の妻がいましたが、10年ほど前に亡くなりました。
11.内縁の妻のその弟がいます。(仮に「日本太郎」氏 とします。)

私に万一の場合は、法律上は赤の他人ですが、数十年間、
公私に渡って励まし援助してくれた義理の弟とも言える日本太郎氏に
すべての財産を相続するつもりです。
(もちろん現状ではということですが。)
内縁の妻の死の直後、公正証書遺言を作成してすべての財産の相続
(自宅・生命保険・預貯金・祭祀執行)を日本太郎氏にしてありますが、
不備や「日本太郎」氏にとって不利益があるのではないかと最近になって思い直しての相談(質問)です。
たとえば私が突然の事故死や植物状態になってしまった場合、
A.自宅の相続について
地震や自宅の火災で私が死んでしまい、あわせて自宅が損傷した場合、火災保険金の支払い請求権が日本太郎氏にあるか。
そうするにはどうしたら良いか。
B.生命保険の受取りについて
(1)生命保険の受取人が「法定相続人」となっている場合、他の上記の親族に受け取りの権利が発生してしまうか。
(2)生命保険の受取人が「本人」となっている場合、他の親族に相続の権利が発生してしまうか。(遺留分などが発生するか)
(3)突然の事故死や植物状態になってしまった場合、保険金の支払い請求権が日本太郎氏にあるか。
C.預貯金について
他の親族に相続の権利が発生してしまうか。(遺留分などが発生するか)

以上、わかる範囲でけっこうですのでお願いいたします。

A 回答 (8件)

養子縁組する以外に相続させる方法はありません


(現状では 相続が発生しても相続人にはなれません 全くの他人です)
(内縁の妻も 同様です 相続に関しては 他人です)

相続以外の方法は 遺言による贈与です が 多額の贈与税がかかります

生命保険金等の受取人を親族以外にすることは可能です が 余計な詮索を受けることは覚悟しなければなりません

少し調べれば判ることです お調べください
無料法律相談等でお聞きになるのもよろしいでしょう
財産の全貌を明らかにしないと 適切な回答は得られないことを承知してください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
養子縁組について見当してみます。

お礼日時:2008/06/25 09:18

日本太郎氏を本人了承のうえ養子縁組されたら簡単だとは思うのですが、、、生保の受け取りは指定しておかないと親族に権利が発生してしまうと思われます。


預貯金は間違いなく法定相続人に遺留分も出てくるものと思われます。
預貯金は法廷相続人全員の印が必要になるからです。同意してもらわなければ押さないので、動かせません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>預貯金は間違いなく法定相続人に遺留分も出てくる
とはしりませんでした。参考になりました。

お礼日時:2008/06/25 09:20

第八百八十七条 (子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。


第八百八十九条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
第八百九十条 (配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
相続人は以上のように民法で定められています。

1.直系尊属(父母及びその父母(祖父母)など)はいません。
2.直系卑属(子・孫など)はいません。
3.配偶者はいません。
により、第八百八十七条、第八百八十九条一項、第八百九十条による相続人は存在せず、
4.姉が一人います。30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。
のみが、第八百八十九条二項により相続権を有しています。
そして、他の登場人物(日本太郎を含め)、法定相続権をもちません。

次に、
第千二十八条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
とあり、唯一相続権を持つ“姉”は遺留分を主張できません(遺留分減殺請求権がない)。

従って、質問者が全財産を“日本太郎”に遺贈する旨の遺言書を作成することで、質問者の目的は達成されるでしょう。
但し、その場合でも“姉”に相続権があるのは事実なので、それが放棄されない限り(或いは遺産分割に合意しない限り)全ての手続きに“姉”の承認(印鑑証明付きの実印の押印や、記名など)が必要となります。
また、仮に遺言書に瑕疵があり無効となると、“日本太郎”が相続できなくなる可能性があります。

よって、回答子としては質問者と“日本太郎”間で養子縁組を行うことをお勧めします。この場合だと、“日本太郎”は第八百八十七条による相続人となり、第八百八十九条は機能せず、“姉”には法定相続権がなくなります。唯一の相続人が“日本太郎”であれば、全ての遺産の処分は当人の随意となります。また、この場合では仮に“遺言書”に瑕疵があり無効となった場合でも、他の人物が遺産相続権をもつことはありません。

但し、
第八百九十七条 (祭祀に関する権利の承継) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
については、慣習があれば常に“日本太郎”が継承するとは限りません、姉その他の親族が“慣習”により継承する可能性が考えられます。
これも“日本太郎”に継承させたいのであれば、遺言書などで“主宰すべき者”を指定する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>祭祀に関する権利の承継
についても実はかなり悩みの種ですが、
これについてはまた別途相談させていただきます。

お礼日時:2008/06/25 09:22

既に回答があるように「日本太郎氏を養子にすること」が最も簡単です。


質問者さんが「東京和夫」であれば、養子縁組によって「東京太郎」に変わってしまいますが、それは仕方ないでしょう。

質問者さんに養子とした東京太郎(日本太郎)氏以外に直系尊属・直系卑属・配偶者が存在しないため、質問者さんの法定相続人は東京太郎氏のみとなります。遺留分を有するのも東京太郎氏のみとなります。遺言所がなくても、質問者さんの全財産が自動的に東京太郎氏に相続され、相続税などの税金も最小となります。

なお、日本太郎氏を養子にしない場合、
「4.姉が一人います。30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。」
「5.姉の子(甥)がいます。上記同様30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。」
が生きてきます。

民法の規定では、「30年以上絶縁状態の姉」、姉が死んでいる場合は「その子」(代襲相続といいます)が、質問者さんの唯一の相続人となります。仮に質問者さんが遺言を残さないと、姉(死んでいる場合はその子)が質問者さんの財産を全て相続します。

ただし、姉(死んでいる場合はその子)は遺留分を有しませんので、質問者さんが相続人でない日本太郎氏に「全財産の死因贈与」「全財産の遺贈」を行えば、姉(死んでいる場合はその子)は何も要求できません。

既に
「内縁の妻の死の直後、公正証書遺言を作成してすべての財産の相続(自宅・生命保険・預貯金・祭祀執行)を日本太郎氏にしてあります」
とのことで、その辺は済んでいるようですね。

ただし、既に回答が出ているように、「全財産の死因贈与」「全財産の遺贈」を日本太郎氏に行った場合、日本太郎氏が負担する相続税などの税金が、日本太郎氏を養子にして普通に相続してもらう場合と比べてかなり高くなります。得策ではないですね。「公正証書遺言」とのことで、行政書士、司法書士などの専門家の助けを得て遺言を作成されたはずですが、「税金」については検討されたのでしょうか?

今からでも遅くありませんので、日本太郎氏を質問者さんの養子とし、一切の問題の発生の根を絶つことをお勧めします。
有効な公正証書遺言があっても「姉(死んでいる場合はその子)が質問者さんの唯一の法定相続人」という状況は危険です。

これが、日本太郎氏が質問者さんの養子になっていれば、法定相続人でない、相続上は「赤の他人」に過ぎない「姉(死んでいる場合はその子)」は完全な無権利者になり、全く無視して構いません。
質問者さんの死後を弔う日本太郎氏が非常に楽になります。質問者さんの死後の日本太郎氏の負担も配慮して下さい。

なお、日本太郎氏が質問者さんと養子縁組をしても、実親との関係は「姓が変わる」程度しか変わらず、実際上は無視できるレベルです。詳しくは司法書士にでも聞いて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「公正証書遺言」を作成した際には、
税金のことは念頭にありませんでした。
皆さんのおっしゃるとおり「養子縁組」を検討してみます。
ただ、日本太郎氏の「姓が変わる」問題は、
実際には悩みます。
また、別途質問します。

お礼日時:2008/06/25 10:04

No4ですが、連投失礼します。



現在、質問者さんが日本太郎さんのために作成している公正証書遺言は、法律家(弁護士、司法書士、行政書士など)に作ってもらい、公証人の認証を得たものでしょうか?

だとすれば、私が腑に落ちないのが「こういうわけで公正証書遺言を作成したい」と質問者さんから相談を受けた法律家が
「それなら日本太郎さんを養子にすればOK。遺言書なんか要らない」
と助言してくれなかったことです。法律家であれば瞬時に思いつく「基本中の基本」ですから。

もしかすると、「質問者さんが自分で遺言書を書き、公証人の所へ行って認証を受けた」ということでしょうか?だとすると「遺言の漏れ」がある可能性がありますよ。非常に危険です。

確かに、「姉(死んでいる場合はその子)は遺留分を有しない」ので、「全財産を日本太郎に遺贈する」という質問者さんの遺言があればひとまず手を出せません。しかし、質問者さんの遺産がどの程度あるのかどうか分かりませんが、姉も「この一生に一度のチャンスを逃してなるものか」と必死に「遺言の不備、手続きの不備」を弁護士を頼んで探すでしょう。結果として遺言に不備がなく、日本太郎氏が質問者さんの全財産を相続することに違いがなくても、姉の攻撃を退ける日本太郎氏の苦労は大変なものです。

これが、日本太郎氏が質問者さんと養子縁組していれば、オートマチックに「質問者さんの法定相続人は日本太郎氏のみ」となり、姉が何かを出来る余地がまったくなくなります。「養子縁組の無効」ということは有り得ませんので無視して大丈夫です。

そういう意味で「何より日本太郎氏のために、養子縁組がベスト」とお勧めする次第です。

この回答への補足

>「質問者さんが自分で遺言書を書き、
>公証人の所へ行って認証を受けた」ということでしょうか?

実際には、公証人役場に行って全財産を日本太郎に相続させたい趣旨の
ことを伝えて、公証人の方が文面を作成してくれました。
しかし、そのときは、「養子縁組」については何もおっしゃてはくれませんでした。
別途、「養子縁組」の検討を含めきちんと別途法律家に相談してみようと思います。

補足日時:2008/06/25 10:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
現実には姉が突然現れて、
>「遺言の不備、手続きの不備」を弁護士を頼んで探すでしょう
ということは本当に考えられるリスクですね。
>養子縁組していれば、法定相続人は日本太郎氏のみとなり
>姉が何かを出来る余地がまったくなくなります。
ということで養子縁組の最大メリットがはっきりしまいた。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 10:10

姉上とその子(甥)が「JUN-KUMA」さんより先に他界し(てい)た場合、


法定相続人はいなくなります。
いずれかが存命であっても、遺留分を持つ法定相続人はいないため、
"全財産を日本太郎に遺贈する"旨の遺言を行えば、いずれにしても
全ての相続財産を日本太郎氏に継承させることができます。
なお、遺贈に関しては、贈与税ではなく相続税が適用されます。

遺言は、
公正証書遺言にしておき、さらに遺言執行者を指定しておけば
(日本太郎氏を指定することも可)、遺言が無効になるおそれはほとんどなくなるうえ、
遺言執行者の印鑑と印鑑証明だけで遺贈の登記を初めとする執行が可能になります。

ただし、保険金については、本人が受取人になっている場合は、
「JUN-KUMA」さんの相続財産に含まれますから、日本太郎氏に承継できますが、
法定相続人がなっている場合は、相続財産には含まれない、法定相続人固有の権利となります。
この場合は、受取人を日本太郎氏に変更しておく必要があります。

もちろん、養子縁組をした場合は日本太郎氏が唯一の法定相続人になりますから、
こうした懸念は払拭されます。
ただし、日本太郎氏は(現在戸籍筆頭者の配偶者でない限り)
「JUN-KUMA」さんの氏を名乗らなければならなくなります。
もちろん、縁組には日本太郎氏の同意が必要です。
(遺言による遺贈であれば同意不要)

そこらあたりを勘案されるのがよろしいかと存じます。

この回答への補足

もしよろしければ、お答えください。
保険金の受け取り人が「法定相続人」の場合は、
相続財産ではなくなるということですね。
つまり、日本太郎氏へ受け渡す余地がないということですね。
そしてその法定相続人としては、姉(または姉の子)、叔母、従姉妹たちの順になるということでしょうか。

補足日時:2008/06/25 10:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
公正証書遺言には、遺言執行者を指定していませんので、
その点については追加を急ごうと思います。
いずれにしても、「養子縁組」が一番良いようなので
本格的に検討しようと思います。
知りたいポイントを的確にアドバイスしていただき
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 10:30

ANo.6です。


補足にお答えします。

保険金については、受取人が「法定相続人」のままでは日本太郎氏には
承継できません。
法定相続人は、先の回答に書いたとおりです。
#姉上とその子(甥)が「JUN-KUMA」さんより先に他界し(てい)た場合、
#法定相続人はいなくなります。
叔母や従姉妹が法定相続人になることはありません。
もっとも、30年以上絶縁している間に甥や姪が増えている可能性はありますから、
その点の確認は必要になります。
(出産でなく養子縁組でも甥や姪は増えます。)

ともかく、法定相続人がいなくなった場合は、受取人を変更する必要があります。
なお、受取人を変更する前に被保険者が死亡したような場合、
誰が保険金を受け取るかについては、法律の問題というより契約の問題
のように思われます。
ですから、保険証券を確認されるなり、保険会社に問合されるなり
されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
同内容の念押しのような質問にもかかわらず
回答していただきまして恐縮です。
職業柄、理屈っぽいのでお許しください。
おかげさまで、疑問が解決いたしました。

「養子縁組」「相続税」などについては、また別途
質問を挙げようと思いますので、
機会がありましたら、またどうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 08:54

「実際には、公証人役場に行って全財産を日本太郎に相続させたい趣旨のことを伝えて、公証人の方が文面を作成してくれました。

しかし、そのときは、「養子縁組」については何もおっしゃてはくれませんでした。」

なるほど。事情が分かりました。
公証人というのは、引退した判事・検事・法務局幹部が就任するもので、法律知識は当然持っています。しかし、「言われたことをやるだけ」の「お役人」ですから、「公正証書遺言」という美味しい仕事を減らすような助言などするわけがありません。何しろ「分かりました。養子縁組します」と言われたら公証人の収入ゼロですから。

なお、公証人は「引退した判事・検事などのお役人」であるだけでなく、本当に「特殊な身分の公務員」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%BC% …

ちなみに、株式会社の設立の際には必ず作成した定款に本店所在地を管轄する「公証人役場」の公証人の認証を受けるよう法律で規定されているのですが、公証人は法律上間違った定款でも何もチェックせずに(チェックの真似だけして)認証してくれるようです。それだけで5万円取りますので、そんなに楽しては稼げない他の法律家の羨望の的となっています。

ちなみに、他の方の質問
「兄逝去により(子なし配偶者有、遺言有)兄弟の遺留分は確保されるかどうか」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4127159.html
で興味深い事例がありました。

* 「配偶者あり、子供なし、兄弟あり」の人が亡くなった。
この場合、法定相続人は配偶者と兄弟であり、法定相続分は
配偶者 4分の3
兄弟 4分の1 (兄弟全員の合計)
となります。

* 亡くなった人は「生前公正証書にて遺言を残し、配偶者に全ての財産を相続するとされています」とのこと。

* 兄弟は民法の規定で遺留分を有さないので、「配偶者が全ての遺産を相続する」旨の「公正証書遺言」があればそれでおしまいのはずだが、何故か兄弟は弁護士を雇って「遺留分を請求する用意を始めた」。

私が想像するに、民法の規定で兄弟が遺留分を有さないことを知らない弁護士が実在するとは到底思えませんので、この弁護士は、正確には
「弁護士である私が見る所、本件の公正証書遺言には瑕疵があり、無効を主張できる。無効主張が認められれば、遺言がなかったことになり、兄弟が法定相続分の4分の1を相続できる」
と言っているのではないかと思われます。

公正証書遺言を巡り、ヤケクソになった法定相続人が弁護士を雇って難癖をつける実例がある、という例証になると思います。
(ネット上の話ですので、上記の話が実在するという保証はありませんが)
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この回答へのお礼

たびたびの回答をありがとうございます。
今回の相続問題解決の一番良いのはやはり養子縁組だと思います。
ですが、「日本太郎」氏の姓が変わってしまうのは、
社会的な立場があって、大変難しいというのが現状です。
また、別の機会に相談させていただきます。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 18:47

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