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No.2
- 回答日時:
指名停止中でも業務停止ではありません。
公共工事の入札資格がないだけで、落札業者の下請け工事はできます。
ただし、その公共公示の発注者(自治体等)が、指名停止期間中の下請け禁止規則を定めているために下請け工事ができないだけです。
これは建設業法では無く、発注する自治体等の条例や要項で定められているにすぎません。
ご質問に対する答えとしては、建設業法的に違反する行為とは言えないでしょう。
もちろん、脱法的な行為である事には違いありませんが・・・
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