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メーカーや組合以外の
お酒を安く売っているところ(お酒の安売り店)から
わが社がお酒を購入し、
そのお酒を一般の小売店に売る場合は
免許が必要ですか?

A 回答 (2件)

つまり、商慣習では卸業、法律用語では媒介業を行いたいということですね。



それなら、媒介業をしようとする者も酒類の販売業免許が必要です。(酒税法第9条)
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免許が必要なのは当然ですが、それで意味があるのなら小売店は直接安売り店から買うのでは?

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