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建築業法で建築業について、無許可の場合、懲役3年以下罰金300万円以下となっています(法47条)。
現在無許可で500万以上の設備をある工場に設置しようとしている会社があるとして、この事例に該当するとした場合その会社の社員、社長などが懲役の対象になると思われますが、過去の事例からどの程度の社会的制裁を受けるのでしょうか?

・例えば社長が懲役刑を科された場合・・・その後社長に復帰できるか?
・同上で社員が処罰の対象になった場合・・・再就職可能か?
・どの程度の範囲まで処罰の対象になるのか?・・・課長、役員、社長etc

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

一般建築業認可の会社が特定建築業許可の必要な500万円以上の工事を受注した場合どうなるかということですか



この規則は有名無実化していて
結局、分割して500万円以下の案件を複数発注したことにしてクリアする手法が一般的になっています
会社の体制として、工事施工に耐えられない安全管理や丸投げを行っているということがない限り、これ単独の制裁の可能性は限りなく低いです

この回答への補足

>一般建築業認可の会社が特定建築業許可の必要な500万円以上の工事を受注した場合どうなるかということですか

そういうことです。架空の話ですが、工場新設で金額が10億近い物件だとか
その工事中になにか事故でも起きた場合などはどうなんでしょうか??

補足日時:2008/06/27 17:36
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分割発注していないと、NO2・4の回答のとおりになります


(だからしないという事がまずありえないと思っているのですが)

この回答への補足

ありがとうございます。
その通りですね。

補足日時:2008/06/29 17:40
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>>対象は役員、支店長、営業所長です。


>とありますが社長は関係ないんでしょうか?

登記された取締役等であれば含みます。

この回答への補足

ありがとうございます。
厳しいご意見と、有名無実であるというご意見がありますがどちらなんでしょう?
法律ですから破ってはいけないんでしょうけど実際に検挙されている業者もあるようですね。

補足日時:2008/06/28 18:36
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全体のプロジェクトが仮に10億だったとしても


受注が
500万円×200件だった場合、特に問題は起こりません
事故が起こった場合も、500万円の工事・1件の中で起こったことになります
(後は程度問題です。よっぽどひどければ浅海回答のとおりに問題になります)

一般論として、ゼネコンでは当然特定建築業を持っていますし
中小の工事会社は、得意分野での受注しかしない(割に合わないので)
ので2から4件ぐらいの分割(計2000万円)ならそのようにやっちゃいます

一応言っておきますがこれは、ぎりぎりですが違法ではないです

この回答への補足

ありがとうございます。
ではそのような分割処理していない場合はどうなるでしょうか?
そのような場合は逃げられないということになるでしょうか?

補足日時:2008/06/28 18:34
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無許可で営業したら、文字通り罰則。


不適格業者締め出しに国、県あげてとりくんでます。
事故ったら徹底的に調べ上げる標的。
無許可業者に下請けに出していたら、元請は間違いなく営業停止。

対象は役員、支店長、営業所長です。
罰をくらって2年(かな)しめだし。
略歴書の賞罰欄にもそのことをしっかり書いておくことです。

この回答への補足

実際無許可営業をしているわけではありませんので(どちらかというと仕事を出すほう)心配はしていないのですが、役員とかの付き合いで仕事を出す場合その事業者が資格を持った業者かどうかの確認が曖昧だったことがありまして。そうなると話がややこしくなるので。

>対象は役員、支店長、営業所長です。
とありますが社長は関係ないんでしょうか?

補足日時:2008/06/28 00:09
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