アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人HP上に、
洋楽や邦楽の歌詞の全文を載せることは、
法律上(著作権的に)、非合法なのでしょうか。
教えてください。

まだそのようなケースで、当局から
指摘されたりするようなケースはありますか。

A 回答 (2件)

著作権者の許諾なく、歌詞をホームページに掲載することは、著作権(複製権、公衆送信権)の侵害になります。


著作権者の許諾を得ることができれば、歌詞全文をホームページに掲載することは非合法ではありません。
日本では、音楽の著作権者の多くがJASRAC(日本音楽著作権協会)というところに権利を信託しているので、JASRACにあらかじめ決められた使用料を支払えば、合法的に掲載することができます。
なお、著作者の死後50年を経過したものなど著作権の保護期間を経過したものについては、すでに著作権がありませんので、自由に掲載することができます。

著作権者から権利の信託を受けているJASRACは、無断での掲載に対して、警告を発することも行っていますし、訴訟を起こす権限も持っています。
警察などは著作権者・JASRACからの訴えがなければ動きませんが、訴えがあれば、警察がやってくる場合もあり得ます。
今のところ、歌詞の掲載について訴えを起こしたケースは聞いていませんが、今後ともそのスタンスが維持される保障はありません。
    • good
    • 0

その掲載する人に著作権がないものを掲載するのは


違法です。
自分で作ったのならいいのですが・・・。
管理しているのはJASRACのネットワーク課です。
そこに見つかれば、警告等くるでしょう。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/network/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!