この人頭いいなと思ったエピソード

週40時間労働(パートですが)
月~土曜(祝日がある時は土曜に振替),年間出社291日(2008年),9:00~16:45(社員は8時~)昼休は1時間(社員は45分)他に就業規則などには書いていないが工場独自で午前午後合計で1時間休憩を取っています.
本社(工場とは別の場所)は営業だけなので別のカレンダーがあります。土曜,祝日は休みです.
また,2週間に1度午後通院しています.
パートも40時間以上で時間外手当が付くのでしょうか.

A 回答 (4件)

>今は残業すると時給の1割増しなのですが、増える事も交渉次第で可能なのでしょうか。



労働基準法第37条違反です。時給の2割5分増しなければいけません。残りの1割5分増し分の支払いを求め、支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告することができます。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
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休憩時間をのぞく1日8時間を超えた時間(a)にまずつきます。


そして週間労働時間を計算するときすでに割増した時間(a)を除いて
計算した40時間を超えた時間につきます。

就業規則を確認いただきたいのですが、
変形労働時間制をとっていればそれに従いますので、
全く付かないことがあります。

ただ年間280日越えて出社を要求してるので
1年単位の変形労働時間制でないのは確かです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 19:04

>パートも40時間以上で時間外手当が付くのでしょうか.



パートであっても、週40時間(法定時間)を超えたら時間外手当(割増賃金)の支払が必要になります。

根拠法は労働基準法第37条です。

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は前条(第36条(時間外及び休日の労働))第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(2割5分又は3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

この回答への補足

今は残業すると時給の1割増しなのですが、増える事も交渉次第で可能なのでしょうか。

補足日時:2008/07/04 19:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 19:02

>パートも40時間以上で時間外手当が付くのでしょうか。



労働基準法上は付きます。

条文でいえば、32条で労働時間は一日8時間まで、週は40時間まで(いずれも休憩時間は除く)。36条の協定があれば残業が可能になり、36条の協定により割増賃金が発生します。条文上は労働組合がなんとかとかいっぱい書いてありますが、事実上、32条の時間を超えていれば割増賃金となります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 19:00

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