
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判自体が公開されているのですし、基本的には出来ません。
なお、判決が公表されるといっても、通常の裁判の場合は、裁判所で判決文が閲覧できるというだけです。事件番号や当事者名、判決年月日などを指定しなければ閲覧できませんので、関係者以外が閲覧することはまずありません。
また、法律的に重要な裁判で、判例集や雑誌に記載される場合は、個人名は仮名に書き換えられるので、そのまま公開されることはありません。
この回答への補足
書き込みありがとうございます。
分かりやすい記載で何よりです。
最高裁のHPや、判例マスター、LEXDB等のデータベースに掲載されている、甲乙丙等の個人名の表示は、載せる側の判断で仮名に書き換えたのであって、当事者の方は何もしなかったという理解でよいということでよろしいのでしょうか?
私が行っている事件の判決文を雑誌等に掲載するように送付した場合、原告甲野太郎という風に記載して下さいとお願いするのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
そのようなことはできません。
判決書は,特定の原告と特定の被告との間の権利関係を確定するものですから,原告・被告の氏名・名称を表示しないということはできないのです。
従軍慰安婦訴訟など,個人のプライバシーに深刻な影響のある訴訟では,判決書の閲覧の際に,当事者目録部分を閲覧させないという取扱いがなされているようですが,これは特殊な場合であり,そのような場合でも,裁判所にある判決原本や,当事者に送達される判決正本には,当事者が表示されています。
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