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賃貸マンションの連帯保証人になった場合の責任の範囲について一般的なことを教えてください。

入居人の過失で火災になって、そのマンション全部が焼失した場合、
入居人と連帯保証人はどこまで責任をとらなければならないのでしょうか。

入居人は入居時に保険料として2万円(2年分)を支払うことになっています。
この保険はこの場合、役に立つのでしょうか?

普通は家主は火災保険を掛けていると思うのですが、その保険と、
入居人が保険料として2万円支払う保険との関係はどうなっているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.「出火 法律」で検索すれば分かりますが、出火の場合、責任が問われるのは、重大な過失があった場合だけです。

ちょとした不注意では、賠償責任ゼロです。
2.入居者がかけているのは、自分の部屋だけ。家主は、共用部分や建物も含めて全体にかけています。
3.自分の部屋の火事分には役立ちます。他は責任ありませんから、関係なし。
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知っている範囲でお話いたします。


【火災による責任】
賃借人は、過失で火災を出したとしても、
過失の責任は問われますが
損害賠償をする必要はありません。
保証人に責任がおよぶことはありません。
【保険料】
マンションに家主は住宅総合保険を掛けています。
マンションでの火災による損失は、
それでカバーするはずです。
入居の時に保険料を要求するのは、
おそらく、部屋の内部の事故による損失があった時は
それで払って欲しいという事でしょう。
洗濯機、風呂の水漏れなどで、下の部屋にまで被害が
およぶ事と大変な持ち出しになるのを恐れているのでしょう。
この保険料については、
家主にどういう保険かお尋ねになってもいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/11/28 22:59

法律では、故意または重大な過失(てんぷらを火にかけながら席を外したり、寝たばこ・・・など)があった場合は、その火事が原因で生じた他人への損害(隣りの人の部屋の家財道具、アパートの入居者自身が借りていない他の部分の損害・・・など)を賠償しなくてはなりません。

逆に言えば入居者に重大な過失がなければ賠償責任は発生しません。これは民法709条の「不法行為責任」を特別法の「失火の責任に関する法律」でうちけしているからです。これは「失火」の場合だけであって「爆発」の場合は責任が残りますので注意がいります。
しかし、入居者が大家さんから借りている部分については、本人に過失があろうがなかろうが元どおりにして帰す義務(原状回復義務)があります。(民法415条「債務不履行」)
いずれの場合でも、隣人や大家が火災保険にはいっているかいないかは相手の勝手ですから、入居時に入った保険は有効です。通常、入居者の家財の火災保険と賠償がセットになっているはずです。

大家に対しては連隊保証人は入居者と同等の責任を負担することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/11/28 23:01

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