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引越しして新しく部屋を借りることになりました。
来週、時間帯を変えて2回目の内見を行なう予定で、その後に契約も。と考えています。

1度目の内見の際に気になっていた壁の修理やお風呂釜?の交換を口頭で約束しているのですが
以前、友人が同じ様なケースで部屋を借りた際、修理を約束したにも関わらず
口頭でのやり取りだった為か直して貰えなかったと聞いたことがあります。

不動産は別ですが友人のようにならない為に、契約前や審査が通った後に
修理を要求することは出来ますか?(修理後を確認させて貰ってから賃貸契約を結ぶとか…)
または、契約書の特記項目に記載してもらうべきでしょうか?
自分で賃貸契約をすることが初めてなので、アドバイスを頂ければと思います。

A 回答 (1件)

壁や風呂釜の傷み具合にもよりますが、仮に、入居者が普段生活する上で不都合を感じる程の傷みであれば、「瑕疵」といって、賃貸人(=貸し主)にはこれを修繕する義務があります。


 賃貸借契約は当然これらの修繕が完了してから行われるべきですので、その点は賃貸人あるいは仲介不動産業者にはっきり伝え、修繕の完了を見届けてから契約を行って下さい。
 もし、修理業者の都合等により、入居希望時期までに修繕が間に合わないと言われた場合には、覚書<おぼえがき>等のかたちで、しっかりと書面に残してもらうようにしましょう。
 また、質問者さんが入居する以前から傷んだ状態であったことを証明するためには、内見の時に日付入りの動画等を撮っておくことをお勧めします。
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