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新しく株式会社を設立するにあたり、商号の仮登記を行ないます。
手続きは代理人が行ないますので委任状が必要になりますが、
これは供託の手続きを行なう際にも、仮登記申請の時とは
別の委任状が必要になってくるのでしょうか?
それとも「商号の仮登記の申請に関する一切の権限を委任する」
という表現をしていれば、委任状は1枚ですむものなのでしょうか?

また、委任状のフォーマットを本などで調べると、「申請する商号名」
と「設立登記までの期間」を記すようになっていますが、
これは必ず委任状に明記していなければ受理されないものでしょうか?

A 回答 (1件)

「手続きは代理人が行ないます」というのは、具体的には、司法書士が代理し


て行うことだと思います。それなら委任状の書式も専門家である司法書士が用
意するはずです。

これだけでは紋切り型なので、意見をいいますと、すでに本で調べたことと思
いますが、商号の仮登記のための供託は、商号の仮登記の申請に先立つ別の手
続です。また、供託すると法務局は委任状に捺印して返します。これは後で供
託金払渡請求をするときの証明になります。そこで商号の仮登記の委任状と別
に供託の委任状も必要です。

委任状に商号や予定期間が書いていないと、代理人への委任事項が不明なので
受理されないと思います。
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この回答へのお礼

「代理人が行なう」というのは、発起人が法人であり、私が代理人として手続きを行なう、ということだったのです。
やはり供託と登記は全く別の手続きなんですね。ちゃんと商号・予定期間を書いた委任状をそれぞれに用意することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/29 20:09

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