No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)は抵当権は時効所得されてしまうと消滅します。
相手は「原始取得」といって、その土地に従前から付いていた権利関係を消滅させて取得しますので、抵当権部分を外す外さないは関係なくまるごと取られてしまいます。
2)は質問者さんが時効取得を認めなかった場合は、相手は裁判で時効取得を主張することになります。その時は相手側として時効取得の開始年月日と時効取得範囲を明らかにしなければなりません。
よくある時効取得のケースでは、隣との境界の塀がずれて建てられていたという場合ですが、塀を作った日が開始日 時効取得範囲は越境してる部分になります。逆に言えばこの二点がはっきりしないと時効所得されることはありません。
3)ですが相手は時効取得を援用してきて無いのですね。
ならば固定資産税程度の賃料で使用貸借契約でも結ぶように相手と交渉されたら如何ですか?
使用貸借契約を結ぶことが出来れば、相手は自ら借りてることを認めたことになりますから、時効取得を主張できなくなります。
>こちらはずっと固定資産税も払っていますのでこちらが所有の意思があると主張したら取られずに済みますか。
これは全く関係ありません。時効取得されてしまう事に所有者の意思は関係ありません。
相手が公然かつ平穏に20年(10年)、所有の意思をもって占有することによって成立してしまいます。
時効取得とは20年間も他人の占有を放置するなら、所有権を放棄したものと見なして良いだろう。ということです。
固定資産税を払っていて所有の意思があるなら、時効完成前に法的手段をとるべきでした。ということですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
1)をもう一度教えて下さい。丸ごと取られるとはどの範囲をまるごとですか。
越境している部分を分筆してその部分だけではないのですか。
No.2
- 回答日時:
ANo1です。
補足を拝見しました。>1)をもう一度教えて下さい。丸ごと取られるとはどの範囲をまるごとですか。
相手が20年(10年)以上前から、所有の意思を持って平穏かつ公然と占有を続けていた部分を時効取得されます。
>越境している部分を分筆してその部分だけではないのですか。
そのとおりです。まるごととはその越境部分が上記に該当するなら、抵当権があったとしても、と言う意味のつもりでした。
誤解をさせるような表現をして、申し訳ありませんでした。
この回答への補足
すみません。よく読ませていただいて説明不足かと思ったのでもう一度よろしくお願いいたします。
3)ですが、相手は時効取得の事を知らないで、もらえると気付いていないのではなく、時効の事は知っています。越境しているのに、自分の土地だと言っていますから。
ですが援用ですか、それに当たる事まだしていません。
賃貸契約を持ち出しても、時効だからそんな必要ないと言って、登記の事に気付いたら困りますね。
どうしたらよいでしょう。
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