夏ごろA社と六ヶ月の新聞購読契約を結びました。
購読開始は12月からです。
そのときに洗濯洗剤や、台所用洗剤をいただき、
大変重宝して使っておりました。
契約時に『いつでも解約できますので』といわれてしぶしぶ契約したのですが、
今日解約の電話を入れたところ、
『クーリングオフ期間が過ぎているため、解約できません』
といわれ、あわてていつでも解約できるといわれた旨お伝えしたところ、
『契約時にあげたものすべて返せ』との返事をいただきました。
消耗品であるため、かなりの量を使っており、
返すには新たに買いに行かねばなりません。
過去の教えてグー!の回答でリンクがはってあったサイトには、
『クーリングオフで解約した場合』返却の義務はない、と書かれていたのですが、
今回クーリングオフの期間はとうの昔に過ぎてしまっています。
この場合でも、洗剤などは買って返す必要があるのでしょうか。
消費者センターに相談したほうがよいのか大変困っております。
できれば法律に通じておられる方、よきアドバイスをお願いいたします。
A 回答 (10件)
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No.2
- 回答日時:
新聞社の本社と、市町村の市役所の消費者相談を巻き込みましょう。
明確な書面での返却の契約が無ければ法律上、全て無効でしょう。
口約束は通らないのが当たり前です。
私もちょっとしたクレームがありましたが、新聞社の本社を巻き込んだら急に態度を変えて詫びににきましたよ。菓子折り持って。
やはりそうですよね。
ただ、過去の質問で、本社に苦情を言ったら、回答はお粗末だった、というようなものを見かけたもので・・・。
販売店で話がつかなくなったら本社にクレームして見ます。
本当に、新聞関連のクレームって多いものですね。
菓子折りはいらないですが、もう少し堅気になってほしいものです(笑)。
No.3
- 回答日時:
>苦情を言った上でそういわれているものですから、
法律上はどうなんだろう、と思い、
質問させていただきました。
これは新聞社に言いましたか?
>『契約時にあげたものすべて返せ』
これは販売店の方の答えではないですか?
もし、まだであったら、新聞社にまず相談しましょう。
大体の事は解決すると思います。
http://www.ncn-t.net/~kt-co/page018.html
二回も親切な御回答ありがとうございます。
そうですね・・・。
とりあえず本社のほうに苦情を言ってみます。
あ、前回の御礼の補足になりますが、解約理由はただお金がないからです。
学生の一人暮らしなもので・・・。
だから洗剤とかものすごくありがたかったのですが(笑)。
電話の通じる時間に家にいられる日がないのもなかなか問題です(笑)。
No.4
- 回答日時:
夏ころに6ヶ月の契約をしたんですよね?
ちなみに7月からの6ヶ月だとしたら、来月で契約が終わりってことですよね!
この時期になってクーリングオフという言葉が出てくること自体ナンセンスです。
解約とかしなくても、単にあと1ヶ月たったら契約が終わるだけなんですよ。
もし、11月中にどうしても契約を打ち切りたい場合は、場合によっては12月分の購読料を支払うことを前提に契約を打ち切ればいいだけの話です。
もちろん、もらったもの(これは販促品といいます)を返す必要は全くありません。
契約を交わしたのは夏ごろですが、購読開始が12月、という契約なのです。
したがってまだ購読料は支払っていません。
一円たりとも無駄にしたくないので、ここに質問させていただきました。
解約自体はできるそうですが、販促品?のをそっくりそのまま返せ、といわれて困っているのです。
このような場合に関しても、販促品は返す必要はないのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
12月からってことは、一度もまだ入ってないんですよね。
それで、解除、しかも貰った景品は使っちゃった・・・っていうと、心情的にはね。。って気がします。お金がないから・・が理由だったら少し入れてもらって、いついつからいるいつまで、不在なので新聞止めてください。って言えば・・・。
例えば12月15日から1月15日まで不在です。新聞お休みします。
これで、一ヶ月の半分で済みますよ。冬休みだし、学生だったら実家に帰ったりする場合もあるでしょ、ぴったり日割りか分からないけど、約半分。
それで乗りきる手もありますよね。それとも、全く取りたくないの?
もしそうだったら、これからは、品物が欲しくても契約しないほうが良いです。
休むだけなら、新聞販売店でも、文句言わないと思います。
時間も夜中はまずいけど、新聞社より融通きくと思います。
No.6
- 回答日時:
まだ購読してないのに洗剤使ったとなれば、考えようによっては詐欺っぽくないですか?
購読するから洗剤を貰ったわけでしょう?
それを、購読もまだしてないのに解約とは。
そりゃ新聞屋さんも怒るんじゃないでしょうか。
一応どちらかに相談されたらよいかと思いますが・・・。
それで返さなくてもいいならみんなその手を使うんじゃないですか?
No.7
- 回答日時:
法律上はどうなんだろう、とおっしゃいますが、法律上はクーリングオフ期間を過ぎていますので販促品返却の問題以前に、解約できません。
「いつでも解約できます」というのは、おそらく「6ヶ月の契約だけど契約途中で引っ越しになったりした場合は解約してもいいです」という意味で言ったのではないでしょうか? まさか一度も購読しないで販促品だけあげます、なんてムシのいい話はないと思いますよ。
今回の件は、本来なら解約できないところを販売店の好意で解約してもいい、ということだと思いますので、販促品を使ってしまったのであれば、1ヶ月だけでも購読してはどうでしょうか? 1ヶ月たってから「引っ越すことになったので新聞を止めて欲しい」と電話すればいいと思います。
No.8
- 回答日時:
ここにクーリングオフが過ぎた事例があります。
消費者センターのもの。
景品は返却しなければいけないみたいです
No.9
- 回答日時:
#8の事例を読みました。
解約する場合は解約料+商品返却になりそうですね。しかも「洗濯洗剤や、台所用洗剤」は半年の新聞代金の8%以下になっていそうですし。
#7の方の言われるとおり1~2月取って引越しを理由に解約が適当かもしれません。(これが一番安いと思います)
最終的には新聞販売店や本社との話し合いになると思いますが。
少しの間にたくさんの返答がありびっくりしております.
皆様ありがとうございます.
皆様全員へのお礼に代えさせて頂きます.
さて,契約時について勘違いされている方がいらっしゃるようなので
この時のことを詳しくお話致します.
この契約を交わした当時,私はA新聞と契約が切れる直前でした.
で,その契約の最終月の集金(引き落としにはしてなかった)に
いらっしゃった方が,今回問題になっている話を持ちかけてきました.
この方はとても低姿勢な方で,これまで何回か契約を断っていたこともあり
なんか申し訳ないなと感じておりました.
で,この方がこの時期は契約数をとにかく伸ばさないといけなくて…
ノルマを達成しなければいけないとおっしゃったので
いつでも解約できるという条件で契約したという流れです.
決して洗剤が欲しくて契約したわけではありません。洗剤等は契約書を
書いた後に貰えるという事を知りました.
言わば,名前を貸したという状況に近いと思うのですがいかがでしょうか?
No.10
- 回答日時:
回答
ANo.#1とANo.#2の回答で解決すべきです!
「法律上の」と主張しているなら、その新聞社の営業部門など対応先を何回も探せば見つかる。
そうすれば、「まず、クーリングオフ等の法律抜きで解決する」
mld_sakuraさんとmimidayoさんの回答のなぞりですが、あとは、「新聞販売店」という特殊業務も。
詳細は書けないが、「もし、自分が(公務員で副業禁止)アルバイトするなら新聞配達です」
「どこの誰だかわからないが、働ける仕事」という事
(勿論正規に、販売業務を数十年継続し、福利手当も受け、労働組合(あるんですよ!)にも加入している立派な方とは別扱いの雇用(というよりパート・アルバイト)になるが。
P.S.過去の経験を2つ。
・新聞契約一ヶ月で「ビール券」もらうも、新聞一回も配達無し。
そのまま数年経過も、販売店からの連絡も無かった。
・歌舞伎町でアルバイト時代に、採用希望者の履歴チェック(まで昇進?してた)で、過去の勤務先で断然トップが「新聞販売店」
結局「厳しい内容ゆえ、長続きする人&希望者が少なく“猫の手”でも採用したい」というのが販売店経営社の本音でしょう。
クーリングオフ等の対応は時間がかかる。
また、本社等への苦情で解決後は、「逆恨み」にも注意を!
以上「小学生時代に配達経験有」の、投稿でした!
では~!!!
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