都道府県穴埋めゲーム

昨年9月に賃貸していた駐車場を解約しましたが、今年になって不動産会社から賃料が9月以降滞納になっているとの連絡がありました。電話で解約を申し込んだ旨を告げると、そんな電話は受けていないと言われて、すぐに滞納分を支払うように求められました。確かに電話でのやりとりで書類等の解約の証拠は残っていないのですが、こういう場合はやはり不動産会社の要求どおり支払う必要があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

昨年9月から全然催告がないというのも


かなりずさんな管理会社ですね。

書面で解約するということが契約書に書かれている
とちょっとまずいですね。

けど、あなたは、駐車場を9月以降明け渡して
駐車してないんですよね。

電話の記録で9月に管理会社に連絡してたことを
まず証明して、それに対して、承諾した社員が
いるわけですから、それで通常は解約成立です。

承諾した社員がいるということは証明できませんか?
少なくとも、そのような電話での解約は、
困ります・・・とか何とか言うべきですよね。
その会社も・・・

そう考えると、電話で承諾した管理会社にも落ち度は
あるんですから、交渉次第では、免除してもらえる
可能性は大でしょう。

けど、契約書に書面にて・・・と書かれていたら、
ちょっと面倒なことになりそうですね・・・

証拠があればいいんですけどねぇ・・・・要は。

あまり、参考にならずにごめんなさいね・・・

それでは、失礼します。
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電話でも書類でも、民事上の契約行為は有効です。


ただ確かに電話したことを証明することは困難です。もしその時に担当者名を聞いておれば少しは有利ですが、その担当者が知らないと言ってしまえばそれまでです。
一度消費者センターとか、弁護士に相談してから回答してみると相手に言ってみてはどうでしょうか。実際に相談していなくても、そう言えば相手が考えなおすかも知れません。
第3者を入れれば、例えば滞納額の半額とかでケリがつくかも知れないですね。

通常はこのような場合で書類で契約解除をするものですが。
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一般的に解約は電話ではなく直接の書類取引です


当初規約にも解約について書いておるはずです
悪質なところは本当に電話を受けたが規約を盾に
「そんな電話受けていない、規約にも.....」
と対応するだけです、この場合正式な証拠はないのですから
払うことになってしまうでしょう
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