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今日自転車を新しく購入し、防犯登録をしたのですが
私自身土日しか使わないため平日友人に自転車を貸したいのですが、
防犯登録が私になってるので、友人が乗ってた場合捕まってしまうのでしょうか?
その場合、複数防犯登録することは可能でしょうか?

どうぞ宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

物を貸したぐらいで借りた人は捕まりません。

複数防犯登録はできません。そっちのほうが問題です。
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防犯登録をしていない自転車に乗っていると止められて質問されることはありますが、登録済みの自転車に普通に乗っていて、止められ調査されるようなことはないですよ。



例え調べられたとしても、警察に持ち主からの盗難届が出ていない自転車なら全く問題ありません。
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まあ、一般的に挙動不審だった場合、任意同行はあり得ますが、それは=逮捕ではありません。

まあ、任意と言いながら、拒否すると、公務執行妨害と言う別の嫌疑で逮捕と言うのはありますが、そこまでするのはよほど怪しい風体でなければ。むしろそんな人には、貸さないほうがいいかと。(笑)

で、自転車の件で逮捕するには、それが窃盗である、もしくは遺失物届が出ていることが要件となります。つまり、遺失物としての届けがなければ、持ち主に確認し、貸した案件が事実であると確認されれば、無罪放免。逆に言うと、被害届けがなく、あなたとも連絡付かないとなれば、逮捕のしようはありません。
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防犯登録していても盗難届け・紛失届けを出さないと警察では調べてくれません。

(放置自転車も照会され所有者に連絡する場合もあります)

友人が乗ってた場合に、挙動不審などの理由で、照会して所有者が相違しても、借りた・貸した事実(申し出など)があれば、逮捕されることはありません。
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私が自転車を購入した際にお店の方から聞いた説明によれば、友人が乗っても捕まらないと思います。


自転車の防犯登録というのは、登録した人が紛失したという届けを出した後に、なんらかの理由で(放置自転車など)自転車が見つかった場合に照合して戻してもらえるものだそうです。
警察で積極的に探しだしてくれるものではないそうです。
なので、いちいち取り締まったりはしないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
道端なので職務質問されたときなどに、本人のではないので
つかまってしまうのではないのかと思ったのですが。
私の名前とか住所を言えばいいのかな?

お礼日時:2008/07/10 02:51

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