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今日は。私は郵便事業会社で働く期間雇用社員(旧ゆうメイト)です。

実は現在の支店の前に他支店で1年働いていまして、現在の支店での有給休暇の勤務年数にその1年という期間が加わらないものか、とふと疑問に思った次第です。

具体的には、A支店勤務:平成16年9月7日~17年8月31日
      B支店勤務:平成17年9月1日~現在に至っていまして

年休は平成18年3月1日から毎年発給されています。最近では今年の3月1日に勤務年数2年6月分として、12日発給されました。これがA支店での勤務日数の1年分が加わって、勤務年数3年6月分として、14日の発給にならないか?という事です。

やはり、違う支店だとだめなんでしょうか?また、逆に同じ支店内で勤務する課が変わる場合はどうなんでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ありませんが、郵便局の総務課で働いている方なら・・・、と思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・A支店で、平成17年9/1以降の契約の更新がされて、A支店からB支店に移られたのなら、契約は継続していますから、有給も継続されます


・A支店で、平成17年8/31で契約が更新されず、B支店で新たに契約した場合は、A支店では契約期間満了による退職になっており、B支店で新たに就職した事になりますから、有給は現状の状態になります(B支店入社後に有給発生・・通常の就職時と同様)
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この回答へのお礼

分かりにくい質問なのに丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/14 05:47

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