No.6
- 回答日時:
> 妻は働いていないので私の所得でみればいいですね。
いいえ(^^;)。
コトはそう単純ではないんですよ‥‥。
今年度の住民税というのは、昨年1年間の所得の状況で決まってきます。
つまり、まるまる1年ずれているわけです。
(そういうしくみなのです。住民税は。)
ですから、今年の状況はまだ反映されません。
要するに、奥さんが「いま現在」働いていない、としても、必ずしも安心はできないわけですね。
あくまでも、質問者さんと奥さんそれぞれの住民税課税通知書(届いているはずです。「市(区町村)・(都道府)県民税」の通知書のことです。)をごらんになっていただき、かつ、その通知書の所得割とか均等割について調べてからではないと、正しいことはわからないのです。
そして、その前提の下で、以下のような感じになります。
複雑なのですよ(^^;)。
■ 障害者自立支援法における所得階層区分に、住民税課税状況がどのように反映されるのか?
平成20年4月~6月:
平成19年度分の住民税を反映 ← 平成18年1年間の所得(平成18年1月~12月)
平成20年7月~12月:
平成20年度分の住民税を反映 ← 平成19年1年間の所得(平成19年1月~12月)
平成21年1月~3月:
平成20年度分の住民税を反映 ← 平成19年1年間の所得(平成19年1月~12月)
平成21年4月~6月:
平成20年度分の住民税を反映 ← 平成19年1年間の所得(平成19年1月~12月)
平成21年7月~
平成21年度分の住民税を反映 ← 平成20年1年間の所得(平成20年1月~12月)
No.5
- 回答日時:
補足です。
「世帯」については、「同一医療保険に加入している家族」を1つの単位とし、かつ、所得階層区分を考えるときには、その単位における「住民票上の同居・別居」を見た上で、「(住民税の)最多納税者」の有無(= 住民税の課税状況)を見てゆきます。
これによって、その世帯の所得階層区分が決まり、利用者負担額も決まってゆきます。
No.4
- 回答日時:
自立支援医療(精神科通院医療費公費負担制度)における利用者負担の基本的なしくみは、以下を参照して下さい。
ワムネット[独立行政法人福祉医療機構]
障害者自立支援法早わかりガイド
http://www.wam.jp/shienhou_guide/category3/index …
入院は対象外です。
精神科病医院での通院医療費と、保険調剤薬局での薬代(精神科通院にかかるものだけ)が対象となります。
また、利用者負担を考える場合の「世帯」の概念は、既にお伝えした内容と同一です。
負担は障害者本人のみ。家族は対象外です(つまり、医療保険などによる家族の扶養の考え方などとは異なります。)。
そのほか、自治体により、その自治体独自によるさらなる負担軽減がある場合があり、そのときには、結果として、精神科通院医療費がゼロになります(先払いで立て替え、あとから払い戻してもらうしくみです。)。
No.3
- 回答日時:
登録した医療機関・薬局などの支払いが、「本人(申請者)のみ」一割負担です。
家族は対象にはなりません。
自立支援医療(精神通院医療)
http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/030heal …
お子さんに関しては、別の福祉制度があれば利用できるかもしれませんが、
今回申請された自立支援医療は適用されません。
No.2
- 回答日時:
障害者自立支援法による利用者負担上限額は所得階層区分(「住民票上の世帯」の構成員全体の市民税の課税状況で決まります)から導かれるのですが、この扱いが今月(平成20年7月)から変わりました。
対象となる障害者自立支援法上のサービスは、成人障害者を対象とする障害福祉サービスと補装具給付です。
平成20年7月以降の利用者負担上限額は、「成人障害者本人+配偶者」の所得だけで決まります。
これによって、サービスの対象となる成人障害者本人の所得階層区分が決まり、本来ならば「1割負担」となるにもかかわらず、所得階層区分ごとに定められた利用者負担上限額の範囲内で、『本来の「1割」から軽減された額』をサービスの対象となった成人障害者本人のみが負担します。
また、生活保護世帯であれば、利用者負担はゼロです。
【「障害福祉サービス」とは?】(障害者自立支援法第5条第1項)
● 施設入所支援
● 自立訓練
● 就労移行支援(いわゆる「通所授産施設」の一部)
● 就労継続支援(いわゆる「通所授産施設」の一部)
● 居宅介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部)
● 重度訪問介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部)
● 療養介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部)
● 生活介護(いわゆる「ホームヘルプ」の一部)
● 行動援護(いわゆる「ガイドヘルプ」)
● 重度障害者等包括支援(いわゆる「ケアマネジメント」)
● 共同生活援助(いわゆる「グループホーム」)
● 共同生活介護(いわゆる「ケアホーム」)
● 短期入所
● 児童デイサービス
なお、上記の障害福祉サービスの対象である場合、一定の資産要件(補装具給付では資産要件は問われませんので、補装具給付の場合は無視して下さい。)が満たされない場合には、利用者負担軽減措置の対象とはならず、原則として、本来の「1割負担」となります。
【 資産要件 】
● 単身世帯(成人障害者本人のみ)
預貯金等の合計額が500万円以下であれば、成人障害者は利用者負担軽減措置の対象
● 夫婦2人世帯(配偶者が世帯主であって、配偶者の収入で生計が成り立っているとき)
預貯金等の合計額が2人合わせて1000万円以下であれば、成人障害者は利用者負担軽減措置の対象
● その他の世帯(障害者が配偶者以外の家族と暮らしている世帯)
預貯金等の合計額が世帯全体で1000万円以下であれば、成人障害者は利用者負担軽減措置の対象
【 所得階層区分と利用者負担上限額(月額) 】
(※ ここでいう「世帯」とは、すべて「成人障害者本人+配偶者」)
● 生活保護受給世帯 0円
● 低所得第1区分 15,000円
世帯の構成員の誰にも市民税が課税されていない世帯で、成人障害者の年間収入が80万円以下のとき
● 低所得第2区分 24,600円
世帯の構成員の誰にも市民税が課税されていない世帯で、成人障害者の年間収入が80万円を超えるとき
● 一般 37,200円
世帯の構成員の誰かに市民税が課税されており、その中で最も多く市民税を支払っている人の「所得割」の額が46万円未満のとき
(※ 46万円を超えると、利用者負担軽減措置の対象にはなりません)
市民税は「所得割」「均等割」から成りますが、世帯の構成員ごとの市民税の納付通知書によって、それぞれの額がわかります。
ところで、「質問者さんが健康保険上で扶養しているお子さん」が障害者自立支援法によるサービスの対象となった、ということでしょうか?
その場合は、「世帯」をその住民票上の構成員すべて、と考えるものの、それ以外の考え方については上述した内容に準じます。
つまり、サービスの対象となるお子さんについては、前述の「世帯の所得階層区分」にしたがった利用者負担上限額の範囲内で、負担額(『本来の「1割」から軽減された額』)が生じます。
詳しいご回答ありがとうございます。
非常に勉強になります。
私が夜眠れない日が続いて病院に通っていました。
ある時に、うつ病と診断され、2週間に一回づつ通院していましたところ、
先日、自立支援の申請を主治医に勧められて申請をいたしました。
自立支援のことは全く知らなかったのですが、その申請の際に家族構成を各欄があったので、家族も負担が1割になると助かるなと思いました。
私自身勤めておりますが、休みがちで収入が不安定な状況です。
子供がアトピーで通院回数が多いので負担について聞いてみたく
質問させていただきました。
不勉強で申し訳ございませんでした。
本当にありがとうございました。
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