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某デベロッパーで、不動産売買(マンション)の契約における重要事項説明をしています。
そこで質問ですが、その重要事項説明において、万が一間違った説明をして訴訟問題になり損害賠償を請求されたとき、個人的に賠償しなければならなくなる可能性はあるのでしょうか。
また、退社したとしたら、それでも個人的に責任がかかってくるものでしょうか。
現在の会社は、重要事項説明についての社内教育等はなく、私自身の経験や解釈で説明しているところもあり、勉強は怠るつもりはありませんが、不安になる場面も多々あります。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の主旨は。
民事上の問題でしょう。即ち、買主がとんでもない物件をつかまされて、多大の損害を被ったので、その損害の賠償を求める。この場合、宅建主任者の過失に起因する賠償義務は?ということだろうと思います。そうであるならば、ご質問の「個人的に賠償しなければならなくなる可能性はあるのでしょうか。また、退社したとしたら、それでも個人的に責任がかかってくるものでしようか」の回答は、「これはケースバイケースで、訴えの内容、状況、原因等に基き裁判所が決める問題ですから、その可能性はあるでしょう」と言うことになりますね。
要は、宅建主任としてというよりその会社の担当者として、やるべき義務を果たしたかどうか、損害の発生の原因と間違った重要事項説明との因果関係の有無またはその程度による、ということでしょう。
なお、宅建業法違反は民事の問題ではありませんが、宅建業法には罰則がありますから、その条文をお読み下さい。宅建主任者として、間違った重要事項の責任そのものに対する罰則はないようですね。間違ったことの原因、内容によりそれ相応の罰則になりますが、罰の対象は、会社、代表者と担当者(責任者)の3者罰ですね。
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No.2
- 回答日時:
重要事項説明は宅建業法により宅地建物取引業者に課せられた義務です。
その義務を遂行する上で過失があったのなら、宅地建物取引業者(会社)が買い主に対して責任を負うことになるでしょう。
もし、質問者個人に問題があった場合でも、宅建業法の他、会社は使用者責任もありますので、責任を逃れることはできないでしょう。
宅地建物取引主任者として業務を遂行した中で過失があった場合、会社が買い主に対して責任を負い、社員個人に対しては社内的に処罰されることはあり得ます。
宅地建物取引主任者に悪質な違法行為があって会社に損害を与えた場合は、会社から責任を問われることもあるでしょう。
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