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当方(法人)で所有している社員用の駐車場の一部について隣接するお宅から私道の一部として買い受けしたい旨の相談があり、今後当該土地を分筆して売却する予定です。
そこで質問なのですが今後も当該土地に隣接するお宅等から利用目的にかかわらず買い受けの申し出に応じ必要な面積を分筆し売却を進めていった場合、宅建業法の業にあたるのでしょうか。
ちなみに当該土地の地目は雑種地です。また当方(法人)は通常行なっている業務の他に宅建業の登録もしておりますが、現在は活動しておりません。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございました。
    補足です。
    当方はおっしゃる通り都道府県知事の宅建業の免許を受けております。
    よって今回の場合は重説や売契を買主に交付しないといけないわけですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/18 07:17

A 回答 (3件)

#1です。

補足拝見しました。
隣地への自社利用の土地の一部売却という、不動産業としては考え難い例ですが、最初の回答の通り、35条書面と37条書面の交付義務があり、万一それを怠り、それを告発された場合には業法違反になります。
殆ど収益に影響しない分野でも、法人として罰せられますから、所謂『暖簾にキズが付く』ことにもなります。
重要事項説明は契約前交付が大原則ですが、下書きを予め渡しておいて、契約当日に契約前に説明し、それから契約書に押印でも『契約前』であることには変わりません。面倒かも知れませんが、それが不動産業というものとしてお考え下さい。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございした。
ご回答内容を踏まえて、都道府県の担当者と相談しながら諸手続きを進めていきたいと思います。

お礼日時:2016/11/19 04:45

そもそも論で言いますと、業とは「不特定多数に対し、反復して」取引を行うことです。

特定の相手とのみ取引を行うのであれば業にはあたりません。
ただし、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合、№1の方の言う「自ら売主制限」がかかりますので注意が必要です。
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>宅建業の登録


が、都道府県知事の宅建業の免許の意味でしたら、本業副業を問わず立派な不動産業者ですので、その売買の頻度に関わらず、不動産業者が売主の場合の業法上の義務を負います。従って、売買契約前には重要事項説明書(35条書面)、売買契約時には売買契約書(37条書面)を買主に交付しなければなりません。

『宅建業の登録』が会社定款上の目的として記載されている程度ですと、売買即ち『業』とは見なされませんが、何を以て判断するかは、その実態と、何かしら問題が起こった場合の被害の程度での判断と思いますので、『年○回以内ならOK』という基準があるワケではアリマセン。但し、質問文では、購入者が隣地であり、その土地購入について特別の理由がありますから、『業』と見なすのは無理があるとは思います。

宅建業法は、不動産と言う比較的高額なモノを取り扱うに際して、消費者保護の観点からも立法された法律ですから、売主として、買った方が安心して取引できるような取組を考えられたほうが良いでしょうね。
この回答への補足あり
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