
No.4
- 回答日時:
妥当かどうか判断できません。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
これらの要件を満たしていない場合、交際費とみなされる場合があります。
詳しくご説明していただき、ありがとうございます。
種類は2種類しかなく、販売してもらった際の取次業務です。
商品Aの場合はいくら、商品Bの場合はいくらと金額を決めています。
業務内容は、単純なものですので、内容がかわるようなことは
ございません。
kinoman様のおっしゃる内容の場合は、交際費も考えられるという
ことを覚えておきたいと思います。ありがとうございます。

No.2
- 回答日時:
ご回答いただき、ありがとうございます。
参照URLもありがとうございました。
今後の処理に使わせていただきます。
ありがとうございました。
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