
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に言いますと、一応問題となるのは著作権と商標権の2点になります。
著作権については、企業キャラクターやアニメのキャラクターにも著作権が発生すると考えられており、またそのキャラクターのぬいぐるみを作る行為は著作権法上の「複製」行為となります。許可なく行なうと著作権に触れることになります。ただし、著作権法上、これには例外が定められていて、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ために複製行為を行うことは著作権侵害にならない、とされています。したがって、自分の子供や、近しい友人の子供などにこれらのぬいぐるみを作ってあげる行為は、この例外にあたるとして許されるます。
次に、そのキャラクターが商標登録されているということですが、商標権で禁止されているのは「商品又は役務(サービス)」について登録された商標を使用する行為です。プレゼントとして作るぬいぐるみは「商品」ではありませんし、質問者さんがこの商品を作るサービスを事業として行なっているわけでもないのですから、キャラクターの商標が使用されていても商標権侵害にはなりません。
ということで、ぬいぐるみ製作をビジネスとして行なわない限りは心配はしなくとも大丈夫です。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/14 14:58
回答有難うございました。
実は近しい友人に渡すプレゼントであることは間違いないのですが、
家庭内だけでなく、多分間違いなく、テレビに映るところで、
そのぬいぐるみを持っていたいと話していたので、
泣く泣く渡すのをやめました。
もちろんビジネスではないですし、
個人的な持ち物なのですが、国際映像に映ってしまっては困るので…
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