
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.1です。
確かに、年間110万円まで非課税ですが、毎年、非課税枠内で贈与するにも注意が必要みたいです。
連年贈与と言われるものだそうです。ご注意ください。
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
No.5
- 回答日時:
ANo.2の続き
「言わなければ、ばれないような気がするのですが?」が知りたい所です・・・」
→自分としては、「口座の調べ方」「隠し方」に関する質問と捕らえていますので申し訳ないのですが回答することはできません。
ただ、贈与税については年間で100万位だったと思うのですが税金はかからなかったと思います。確認してみるといいと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>言わなければ、ばれないような気がするのですが…
税金の払い方は、スーパーでお金を払うシステムと同じなのです。
スーパーでは、かごの中にある商品をレジ係に見せて、お金を払います。
このとき、かごではなくポケットにキャラメル 1箱を忍ばせていたとしてましょう。
確かに、
【言わなければ、ばれないような気】
がしますね。
そのまま家までたどり着ければもうけものです。
しかし、店を出てから警備員の呼び止められる可能性も否定できません。
自分で言わなくても、ポケットに入れる瞬間を防犯カメラにとらえられることだってあるわけです。
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。
つまり、税金がかかるほどの贈与を受けたら、自分で申告し自分で納税しなければならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
とはいえ、スーパーでの万引きと同様、申告しなくても見つからない可能性は否定できません。
だからといってあなたは、スーパーで堂々と万引きをしますか。
万引きも脱税も、見つからないこともある代わり、見つかったときのペナルティは大きいですよ。
>子供名義の預金には贈与税がかかるようですが…
子供名義の預金が直ちに贈与と見なされるわけではありません。
通帳も判子も親がしっかり握っていて子供が出し入れできない状況であれば、単なる名義貸しだけであってその預金は親のものです。
通帳と判子を子供に渡してしまえば、これは立派な贈与です。
>どーして、親が払ってたと言う事がばれるのですか…
何歳ぐらいの子度を念頭にしたご質問か分かりませんが、子供がその預金を使って車を買ったり家を建てたりしたとすると、税務署はその資金の出所を尋ねてきます。
子供に応分の支払能力がなければ、誰かからもらった者であろうという推量は容易に成り立ちます。
要は、登記や登録を伴う買い物をしたときは、簡単に調べ上げられるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
素人です。
以下、間違いもあるかもしれません。言わなければ普通はばれないと思います。
税務署は何のきっかけも無いのに不特定の家族の預金口座を調査することはありません。
しかしきっかけがあれば事によると家族全員の口座を調査し、脱法行為があればそれなりに動くでしょう。
子供が幼くて収入を得るのが不可能な場合、子供名義の口座に過分な預金額があれば誰かからの資金贈与があったと考えるのが普通でしょう。
ですが子供がその口座を管理していない場合、つまり預貯金の預け入れ・引き出し・通帳印鑑の管理をせず、親が全て管理していた場合、子供は単なる名義人で実権掌握者は親であるとされ、子供の口座のお金は親の所有物となります。なので贈与税はかかりません。
この場合、子供は自由に自分名義の口座のお金を使えません。
しかし税務署はいつも親切であるとは限りませんので、子供名義の口座のお金を子供所有のものであるとし、贈与税をかけて来る場合が考えられます。
これに対抗するには子供名義のお金が親の物であることを立証する証拠が必要となります。
反対に子供がその口座を管理していた場合、つまり子供がお金の出し入れをしていて貰ったお小遣いを1000円2000円単位で預け入れたりしていた場合、その口座のお金全額が親から子への贈与であるとされるでしょう。
贈与税は年間110万円までは無税となりますので、通常のご家庭では贈与税の心配なく子供口座にお金を入れちゃってますけど、お金持ちは違っているのでお悩みになるのでしょう。
No.2
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
「言わなければ、ばれないような気がするのですが?」については触れないようにしたいと思います。専門家ではないので・・・
基本ですが・・・
子供名義の預金(以下、口座)は誰がお金を「預ける」「引き出す」ことができるかが焦点となります。
親が当口座に対してお金を貯めていたとします。普段、子供は預けることや引き出すことをしていなければ相続税や贈与税の対象となると思います。
No.1
- 回答日時:
普通は、ばれないと思いますよ。
ただ、その預金の使い道が不動産(土地や戸建など)の購入の場合は、お金の出所を調べられる可能性があります。
通帳の入金履歴を見れば、お子さんが小学生だった頃に、いきなり100万円振り込まれていれば、明らかに怪しいので、ばれる場合もあるようです。
現在、私は新居を建築中で、親から資金援助を受けます。
不動産は、お金を出資した人が、出資した分の名義を付けないと、贈与税とみなされてしまう可能性があるため、結構神経を使いました。
私はプロではないので、どういったケースが良いのか、悪いのかは判りませんが、そういった点も考慮しておく必要があると思います。
ただ、普通の買い物や旅行でその預金を使う限りはばれることはないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/16 00:35
ご回答有難うございます。
子供が成人していて収入があれば、ばれないって事になりますかねえ・・・
普通、みなさんどうしてるんでしょうねえ・・・
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