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7ヶ月前彼女の借金300万を肩代わりし私が銀行から借金しました。その時は借金は一緒に返して行こうと言う話でしたが、別れる事になり慰謝料100万を請求され支払う事になりましたが、当初借金300万も慰謝料ねと言われ、全く返却されていない状況で、私が今返済を行っています。 証文もないし、あるのは相手の口座に振り込んだ通帳記載と慰謝料要求メールなどがあるのみです。 相手から借金を回収することは出来るでしょうか?

A 回答 (2件)

結婚詐欺じゃないですよね

この回答への補足

違いますよ。 相手の住所も実家も知ってますし、今でも連絡は取れる状態にありますので。

補足日時:2008/07/16 19:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 でも、結婚詐欺ではありませんから、ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/16 21:34

結婚詐欺かどうかは別にして、客観的に見てこの状況は詐欺だと思います。


相手の身元を知っているかどうかなんて詐欺の要件ではないですし・・。

証文(借用証書)がなかろうが、別途相殺関係にある慰謝料があろうが、
質問者さんには貸し付けた金銭を返してもらう権利があります。
ですから質問の「できるか」の意味が余地があるかどうかを聞いているとしたら「ありますよ」と答えますし、
今後の回収可能性のことを聞いているとしたら「わからない」と答えます。


回収する権利は「消滅時効」によって何もしなければ消滅します。
なぜ慰謝料金額が100万円なのか知りませんが、
金銭貸借の金額と慰謝料金額を改めて当事者間で確定させて、
差額をどうするか話し合ってください。

両者の話し合いが進まないなら立会人を立てたり、
質問者さんが弁護士を雇うなどする方法もあります。
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この回答へのお礼

色々ありがとう御座います。
この当たりに疎いもので全く如何したら良いものかと
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2008/07/19 10:12

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