
50代男性です。
自動車部品の工場で課長をしています。
20歳の金髪の社員がいます。髪も長く印象悪い感じです。
「出張もたまにあるから出先での印象が悪い」「髪を切るようにと、黒髪に戻すように」指示しました。
3回注意したのですが改善される見込みがありません。
即解雇は可能でしょうか?
正社員で労働組合に入っています。
従業員150人程の会社です。
その社員は性格は大人しい感じで、作業に関して注意しても反抗的な態度はとりません。髪に関して彼なりのポリシー?があるようです。
注意しても直らないので、髪のことだけでクビもしくは、謹慎にさせたりすることは可能でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記です。
染髪を理由に解雇した際の裁判の判例が存在した為、URLを記載しておきます。
結果的に解雇は無効との判断が下されているようです。
「労働者の人格や自由についての事項に対し,使用者が制限を加える場合,その必要性・合理性・相当性についての吟味が必要であるとし,労働者の人格や自由について尊重する」としています。
「URL先の判決一部抜粋」
頭髪の色が具体的に対外的支障がなかったにもかかわらず、主に社内秩序の維持を主眼としたものと思われるがB(会社側の人間)は、自然色以外は一切認めない、会社の方針に従えないのならやめてもらうなどと再三申し向けるとともに、始末書の提出を強く求めるなどしている。
このようなB(会社側の人間)の態度は、社内秩序の維持を図るためとはいえ、A(染髪をした人間)の人格や自由への制限措置について、その合理性、相当性に検討を加えた上でなされたものとは認めがたく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるものということはできない。
要は、業務遂行において問題が無いのに、社内秩序を維持する為とはいえ、風貌や人格へ制限措置を講じる事は企業が円滑に運営上必要かつ合理的な範囲内でない限り主に社内秩序を理由に解雇は無理ですよって事です。
恐らく、あまりにも不必要に頭髪について、執拗に注意や叱責や始末書などの処遇を下すと下に回答されている方が仰っている通り、パワーハラスメントだと言われかねないかと思います。
No.4
- 回答日時:
正社員は期間を定めない労働契約です。
それ故に契約社員のように途中で契約終了も無く、安易に会社もクビを切れない訳です。ですから正社員は安定していると言われる訳ですね。
職務遂行に著しく遂行能力に劣っていたり、著しく勤労態度が悪かったり辞令に背いたり、法令を破ったり等、合理的理由無くして解雇する事は不当解雇に該当します。
染髪に関して、就業規則等で禁止されているのでしょうか?
就業規則に背いた場合は解雇する旨を予め双方同意をしているのでしたら、解雇も可能かもしれませんが、その場合は女性従業員が居るのであれば女性の染髪も同様の措置を講じる必要があります。
と言うのも男女雇用機会均等法において、男女間の性別による待遇の差を講じる事を禁止しているからです。如何に社会的に女性の多少の染髪は容認されていても、男女間の性による待遇差は禁止されています。不合理な解雇には変わり有りません。
女性において、アルバイト含め事務員等においても茶髪がオッケーで男性は染めてるから解雇となると男女間において不均等が生じ「女性は問題無く解雇も無いのに男性のみ解雇になる」は非常に不合理で合理的解雇にはなりません。
上記では解雇に関して書きましたが、職務遂行に問題が無いようなので、染髪だけを理由に即時解雇を通告するのは難しいでしょう。
解雇は非常に慎重に行うべきです。
また、コンプライアンスを遵守する企業や良識ある企業は、素行が不良であったり、職務遂行上非常に遂行能力が劣っていたりしない限りは一般的に安易に解雇はしません。
懲戒においても、上部役員が話し合い慎重に判断されるべき事項であると思いますので、失礼ながら課長級の方一人の一存で決める問題ではないと思いますし非常にナンセンスでしょう。
No.3
- 回答日時:
バンドでもやっているんでしょうかね
>出張もたまにあるから出先での印象が悪い
という程度の理由では、解雇の正当な理由とはいえないのではないかと思います
逆にパワハラになりそうですね
学校ではないので不祥事があったわけではないのに謹慎などの懲戒処分は難しいと思います
懲戒は上長の一存でできるものではないでしょう?
まずは本人の言い分もちゃんと聞いて、理解を示した上で、落としどころ(改善案)を探ってはいかがでしょうか
あるいは、もっと上の方にご相談されてはいかがでしょうか
No.2
- 回答日時:
就業規則は整備されていますか?
労働基準監督署にも届け出ていますか?
社労士さんと契約をされていますか?
即解雇は問題となります。
社内各方面に連絡をして話会いの場を作り期限を付けて本人に改善を求める。
その際の条件として解雇もあり得ると明記して、労働組合にも通告をして置くといいと思います。
但し、人事権を持つ方の判断に委ねるのが良いと思います。
社労士さんとの意見も聞いて下さい。
No.1
- 回答日時:
就業規則に、髪型や髭に関する禁止事項項目が無ければ無理でしょうね。
即時解雇は、会社に多大な損害をもたらしたとか犯罪を犯したとか逸脱した長期的な無断欠勤などという場合の懲戒解雇でなければ無理です。
就業規則に髪型や髭の事が掲げてある場合。
1ヶ月分の給料を前払いするか、解雇通知から1ヶ月間は雇い続けなくてはいけません。
(*この場合も就業規則に準じますけどね)
また、あなたに人事権がなければ、直接的な解雇通知はできません。
ただ、業務に関してはまじめなようですから、もし上司がその彼の事を会社に有益だ と判断しているとなれば、髪型や髭だけの理由で人事に口を出すという貴方そのものの評価がどうなるかは分かりませんが・・・
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