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根保証でも身元保証でもなく、「Aに対し、今後発生する一切の債務を連帯保証する」という契約は可能ですか?

A 回答 (2件)

例えば、


「Aが何かトラブルを起こしたら、ブッ殺す。」
とかでも、一方的に相手に署名捺印させ、契約の体を成す事は可能ですが、効果は無いです。


> 「Aに対し、今後発生する一切の債務を連帯保証する」という契約は可能ですか?

可能ですが、
「そんなつもりではなかった。」
「こんな事まで保証の対象になるとは知らなかった。」
とでも相手が主張すれば、契約の有効性についての最終的な判断は第三者(裁判所)などに委ねる事になります。

そうならないように、実効的、具体的な範囲や期限を明示する事で、相手の同意の合理性や錯誤と主張する余地を潰せます。
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 書かれている契約は,いわゆる「包括根保証契約」ですね.


 一般的には,その文言では,債権の特定が不十分なので,無効な契約とされる場合が多いかと思います.
 また,たとえ有効だとしても,公序良俗に反することになる可能性がかなり高いでしょう.
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