いちばん失敗した人決定戦

日本輸出通関、シンガポール輸入通関時のインボイスはドル建てで行いましたが、現地顧客の要望により支払いを急遽円建てに変更しました。
通関時とは違うインボイスを円建てにて改めて発行して、顧客に支払ってもらう予定ですが、何か問題があったりするでしょうか。

無ければ良いのですが、もしあった場合はやはりドル建てで決済しなければならないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

申告価格と決済価格に差が生じますから、問題があるかないかで言うと「あり」です。


輸出許可証が出た後、税関に「輸出価格変更に伴う訂正」を依頼しなければなりません。

金額の差が発生した場合は事後訂正が必要です。
通貨が変わった場合も、同様に事後訂正が必要だと思います。

と、厳密に述べましたが、うちの会社もしょっちゅう申告価格と決済価格が違います。
どう対処しているかというと、上述とは正反対・・・そのまま訂正せずにしています。
当方の商品は相場商品のため、通関時と決済時の貨物価値が変わっていて当然なんです。
おそらくいろんな会社で同じような事例が発生していると思います。
当方取引している乙仲の話によれば、ほとんどの会社が事後訂正などしていません。
それに対し、法的措置が下った、などという話は聞いたことありません。
税関も目をつぶっている、といったところでしょうか。
ただ、真っ当な手続をしたいなら、通関業者に相談し、事後訂正されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってしまって申し訳ございません。判りやすいご回答ありがとうございます。結局円での決済となり、事後訂正もしませんでした。通関業者によるとha_na_ge様のおっしゃっていたことと違い、まったく問題ないとのことでしたが、むしろ通関業者が知らなかったのでしょう。意外と知らない乙仲もいますね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/24 01:01

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