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単身赴任したため妻の住民票が必要です。妻は、免許を失効したため。本人確認の書類がありません。預金通帳は、ありますが、保険証は住民票が無いと取れません。年金証書は、旧姓のままです。パスポートも失効しています。本人確認には、あと何で代用できますか?とにかく妻の住民票がないと家族用の保険証が発行されず困っています。

A 回答 (4件)

住民基本台帳カードを作製されてはいかがですか。

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本人確認書類は必要ありません.



詳しくは参考URLを

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin3. …
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 こんにちは。



 少し前に住民基本台帳法が改正されましたので,No.2さんのサイトの内容は改正前の取り扱いです。現在は,本人であっても,身分証明書の提示を求められます。

○住民基本台帳法
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
《改正》平19法075
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.当該請求をする者の氏名及び住所
2.現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
3.当該請求の対象とする者の氏名
4.前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
《全改》平19法075
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
《全改》平19法075
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s2

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>本人確認には、あと何で代用できますか?

・奥さんではなく,komuro1960さんが請求されてはどうですか?
 代理人の場合は,今回でしたら奥さんがkomuro1960さんに請求を委託する旨の委任状を作成され,請求窓口で,komuro1960さんが委任状に記載されている代理人本人であることを,運転免許証などの提示で証明されれば取得できます。
(例)
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/17 …
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役場のものです。



発行できる可能性は高いですが、
奥様の住民票のある役場の担当者に問い合わせる必要があります。


本年5月1日から住民基本台帳法が改正されており、
住民票取得には必ず身分証の提示が必要となりました。
(もっとも、改正前であっても必要でしたが、明文化された事がポイントです。)

身分証については、記載に不備の無い官公庁発行の写真付き身分証明書
(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード)であれば間違いなく1点のみの提示でOKなのですが、
それ以外では自治体ごとの判断となります。


(1)奥様が住民票を請求する場合

まず、奥様は今現在は保険証をお持ちなのでしょうか?
 通常、保険証は誰でも持っているはずなので、
 旧姓であっても保険証は身分証としての効力は強いと考えられます。

身分証の記載が不十分な場合は、役場への「心証形成」ができる捕捉が必要となります。
 通帳・キャッシュカード・年金手帳・口頭での身分事項確認など…
 そしてその「心証形成」(100%間違いなくこの人だという印象)については
 各自治体ごとの判断となります。
 よって事前に何を持って行ったら発行できるのかを事前に確認しておく必要があるのです。
 例えば失効した免許・旅券は、本来まったく意味の無いものではありますが、
 「心証」を得られる補完材料となり得る可能性はあります。

思いつくものは全て持ち込んで、「合わせ技」で証明してみてはいかがでしょうか。


(2)質問者様が申請する場合

No.2さまのご回答のように、質問者様が奥様の自治体に足を運んで
身分証を提示すれば取得可能です。

ただ、単身赴任との事で役場には行きづらいと思います。
その場合、住民票を郵送請求下さい。要領は下記リンクを参考に。
http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/juminh …
(住民票の料金は自治体ごとに違います)
ただし、住民票の返送先は住民登録地しか原則指定できないので、奥様の住所地にして下さい。
また、質問者様の運転免許証のコピー添付が必要です。


もうひとつの方法は、「戸籍謄本」と「戸籍附票」で証明する方法。
もちろん、会社は住民票と言っているので、会社に確認が必要となりますが、
おおむね同じことが証明できます。

戸籍謄本は夫・妻という身分事項が確認できますし、
戸籍附票はその戸籍に載っている者の住民登録状況がわかります。
なのでそれで代用できるのではないかと思いますが、詳しくは会社に確認を。
料金は謄本450円,附票300円で合わせて750円とちょっと高くなりますが…
また、請求先は住所地に関係なく、あくまでも本籍地の自治体となります。
メリットは質問者様のおうちに直接届けられるという点です。
(要免許コピー。質問者様が単身赴任地に住民票を置いていることが前提)
http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/juminh …


上記の事を参考に、一度役場へお問い合わせ下さい。
きっと何らかの手段がありますよ。

また、奥様は住民基本台帳カードを作っておいたほうがよさそうですね。
保険証ができたとしても、免許や旅券が無ければ何かと不便な世の中ですので…
(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4200395.html
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