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A社とB社がお金を出し合ってあるものを開発しましたが、開発技術者は
B社の人間のみの場合、A社はどのような、またどの程度の権利を開発された
技術について得ることができるのでしょうか。
また、少し調べてみたところ、台湾特許法第7条に、「資金提供者が
他人を他人を研究及び開発に従事させた場合は...」との規定がありますが、
上のケースのA社はこの「資金提供者」に該当するのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

先に契約を締結しておかなかったのですか?…考えられないことです。


権利の主張の前に、まず、双方が同意できる内容を整理しておかなければなりませんね。
民事の契約の第一歩はフィフティフィフティです。
(以下、あなたがA社の方だと仮定してコメントします。)
今からでも遅くありません。今後のために、双方の同意を!
さもないと、今後創作されるであろう改良発明による権利を相手方に全部取られるということにもなりかねませんよ。
顧問弁護士に大至急相談。おられなければ、外部の弁護士事務所へ急行。
なお、開発された技術が権利になるのではありません。
開発された技術の中に存在する思想(技術的思想)が権利の対象になります。
加えて、もしも商品化が前提になっているようでしたら、権利化のことを心配する前に、心配しておかなければならないことがあります。権利侵害の有無です。
最後に、法律が有効なのは、その法律がつくられた国内だけです。(国際法のことはここでは省略)
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この回答へのお礼

すいません、表現が誤っていました。
これからそういうことをやろうと計画しています。
ちなみにA社は日本の会社でB社は外国の会社です。

つまり、契約内容によってどうにでもなる、と理解した方が
良いのでしょうか。
ただ、資金のみの提供であったとしても、成果物に対して特許を受ける
権利を何パーセントか有することとする、みたいな内容で権利を確保
しておくことも可能ということですよね。
A社としても、出資するからにはその成果物を受け取らなければ
何のための出資か分からなくなってしまいますからね。

お礼日時:2008/07/31 10:37

契約が存在しなければ、A社には開発された技術についての権利は発生しません。

台湾特許法でも、日本の特許法でも、発明についての権利は発明者に原始帰属し、勤務規則その他の契約によって会社に譲渡されるということになっています。
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この回答へのお礼

そうすると、この第7条の資金提供者とはどのような者が
対象になるのですか。

お礼日時:2008/07/31 10:33

ANo.1です。


お礼のコメントを拝見しました。対価のリクエストは当然です。

契約が外国企業との間で締結されるのであれば、更に条件が付加されます。公取などのへの届出の義務が発生するということです。

法務担当の方が会社におられないのですか?特許担当の方は?
とにもかくにも、内容を具体的に話せる専門家のところへ大至急行ってください。時間はありません。

この回答への補足

公取への届出、とは契約内容の届出ですか?

補足日時:2008/08/01 09:35
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