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ビクトリノックスのアーミーナイフや、
http://www.motormagazinesha.co.jp/medialog/e-sho …
レザーマンのツールを
http://image.rakuten.co.jp/auc-prayjapan/cabinet …
持っています。

故障時の非常車載工具としてや、
出先での作業のための道具として車に積みたいと思います。

しかしながら法によって規制があるようです。
それもかなり曖昧ではっきりせず私には解釈しかねます(汗)

車の中に常備する場合の正当な理由となることとは、
例えばどのようなことなのでしょうか?

A 回答 (6件)

ってか、多機能性のナイフとかなら


何もやましい事さえしてなければ、普通に積んどっても大丈夫じゃないん?
あきらかにナイフだけとかならまた考えものかもしれんけど^^
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刃渡りの長い刃物類を持つに至る正当な理由を得ている


日本人はごくわずかです。
あきらめましょう。

ちなみに狩猟者、農家、大工は鉈でも持てます。
荷造り程度ならカッターナイフで充分です。

この回答への補足

刃渡り6センチだとかなんとか。
カッターナイフだったら問題無いということでも無いようですがw

補足日時:2008/08/02 22:26
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あなたが自分の身分を証明できるものをもっているなら大丈夫でしょう。

あなたの名刺はあなたがそういった職業に従事していることがわかる名刺ですか? それなら運転免許証とその名刺で仕事に必要だからもっていることがわかりますよね。ただ箱の中にナイフだけというのも駄目ですよ。他の工具もないと。たとえば夜、一斉取り締まりなどに引っかかるとナイフ所持だけで銃刀法違反で逮捕されますよ。
わたしは警察の通訳をしているのですが、これまでカッターナイフをもっているだけで逮捕されたケースが二件ありました。

この回答への補足

工具ナイフを使用する職業ではなくそれが目的でもありません。
出先での故障や荷造り等々の作業が発生した場合に備えてあらかじめ車載しておきたいのです。

補足日時:2008/07/31 19:22
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実際問題として職質などを受けて車内を調べられた時に、そのようなナイフ関係の物が出てきた場合は、いかなる理由を述べようとも許される事は無いと思いましょう。



職質を受けること自体が、すでになんらかの不審感を警察に持たれているのですから、それでナイフが出てきては、それこそ鬼の首とったみたいに騒がれて連行されてしまうのです。

つまり6cm以上の刃渡りは銃刀法違反になり、それより短くても軽犯罪法違反です。それを適用するかしないかは、職質した現場の警官の判断ですから、怪しい人物だとその警官が思えば、いくら正当っぽい理由を現場で言っても無駄です。
つまり持ってるのがすでに違反ですから「とりあえず署でゆっくり話しを聞きましょうね」になるのです。

車の中に常備する場合の正当な理由となることとは、
例えばどのようなことなのでしょうか?

つまりこれを言えば大丈夫というような理由は無いと思います。
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恐らく質問者さんが気にしているのは


 「非常車載工具を必要としているなら、もっと相応しい工具がある」
という見解に対する答弁、という事でしょうか。

しかし質問者さんは、出先での作業に使うとの事です。
それはつまり、出先で行う作業は、その工具がベストなのですよね?
ならば充分に正当な理由になると思います。

何かの機会に警察官から車内を調べられたとしても、弁明を理路整然と
説明でき、その話に整合性があれば問題ないでしょう。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
工具にはナイフが付いています。
銃刀法などの法で規制があるのですがそのまま非常用という理由でいいのか?
だめならばたとえばどのような理由ならばいいのかということです。

補足日時:2008/07/30 20:30
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工具なら工具箱に入れて、鍵でもかけてれば特におとがめ無いと思いますが…

この回答への補足

普通車にこのようなコンパクトなツールを積むのに頑丈な施錠可能な工具箱はできれば遠慮したいのですが…

補足日時:2008/07/30 19:55
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