No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず恐喝罪ではないですね。
財物を提供させたなどのことがありませんので。強要罪は理論的には考えられます。
ご質問の正確な状況不明なので適用できるかどうかはわかりません。
ただ過去の実例では雇用者が従業員に対して一身上の都合による退職届を書かせたというのが強要罪になるとされた物があります。
あと、強要された当人が当局に捜査・立件を求める行為は「告訴」といい、「告発」ではありません。(告発とは当人以外の物が行う物を言います)
No.4
- 回答日時:
>恐喝は、銀行に振り込まれた給料が激しく足りないためです。
それは関係ないです。
財物の提供を強制したというのは、ご質問者が持っている財物を相手にということです。
ご質問の場合にはそうではなく単に給与の未払いです。まあこれも労働基準法違反かもしれませんが、、、、、恐喝にはなりません。
No.1
- 回答日時:
> 最後の月の給料支払いを盾に、社員に自己退職の誓約書を書かせた件ですが、
強要されている際に、会社から出してもらえないのなら、監禁だとかって事で110番通報すれば良かったのでは?
> 証拠、証人、完璧にそろってます。
録音があろうが、証人がいようが、
「そんなつもりで言って無い」
ってゴネれば、時間と労力を無駄にするだけかと。
この回答への補足
>監禁だとかって事で110番通報すれば良かったのでは?
監禁はされていません。漫画に出てきそうなシーンで、札束を片手に「いやなら給料払いません」とのことです。
>「そんなつもりで言って無い」ってゴネれば、
どんなつもりでしょうか。給料をもらうのに誓約書が必要という論法が通るとは思えませんが・・・
お願いします。
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