私は7年ほど前から「うつ病」と「パニック障害」で心療内科
に通っています。
4年前に、知り合いの保険外交員の方から、保険加入を勧められ、
その時に「通院中でクスリも飲んでます」と言ったのですが、
「言わなきゃわかんないから大丈夫」と言われ、加入しました。
国内大手生命保険会社です。
最近、動機や息切れがして、脈も100を超えていて、「これは何か
の病気かもしれない」と思って不安になっているのですが、怖くて
病院に行けません。
また、もし本当に病気であるとしても、告知義務違反で入院保険
金の支払いが拒否されてしまうのではないかと思っています。
毎月の支払いはムダなのでしょうか? 解約したほうが良いので
しょうか?
39歳女性です。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
以前、甲状腺機能亢進症で通院・治療していました。
動機、息切れ、脈の早さ 症状が同じなのが気になって・・・素人ですので断言できませんが、そういった症状は一度病院で診察をうけられたほうがいいと思います。(甲状腺は内科・血液検査でわかります)
亢進症も症状が悪化すると心不全を起こすこともありますので。
保険のほうは素人ですので何とも・・・
「うつ、パニック障害」でもし入院されたとき、保険金を受け取るのに診断書などが必要で、発症や経過の記入がありますから加入が4年前で発症が7年前。
もし、入院となったら保険金の支払いは難しいかな?と思います
それ以外で入院となった場合の支払いは大丈夫ではないでしょうか?
外交員の方に相談されてみてはどうですか?
その外交員の方は今もお勤めなのでしょうか?
もしも解約されるなら他の保険はなかなかむずかしいと思いますよ。
既往症がある場合普通の保険は×ですから。
既往症でも入れる保険はありますが、アフラックやアリコなど年齢が40歳~となっているのでその間、もし入院の必要になったとき無保険ではご自身が困ってしまうのではありませんか?
ネットでいろいろ検索したところ、やはり「甲状腺機能亢進症」
に当てはまるかなと思っていましたが・・・ やはり早めに
診察を受けたほうが良いのですね。
外交員の方は、今でも私の担当になっているので、相談してみ
ようとは思っているのですが、主人の知り合いでもあるので、
あまり心配はかけたくない・・・というのもありまして・・・
他の保険も難しいですしね・・・
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在の症状のことで、不安なこととが多いとお察しいたします。
他の回答者の方も書かれていますが、まずは病院で診察を受けられることをお勧めします。心療内科にかかられているとのことですので、今かかられている担当医の方にご相談された上で、専門的な検査を受けられたらいいと思います。
保険についてですが、ご質問にある病気のことだけを考えれば告知義務違反になるかと思われます。ただし、ご質問の中に「知り合いの保険外交員の方から、保険加入を勧められ、その時に「通院中でクスリも飲んでます」と言ったのですが、「言わなきゃわかんないから大丈夫」と言われ、加入しました。」とありますが、これは保険業法違反(300条)になると考えられます。
実際のところ、担当した保険外交員が契約時の経過を認めればいいのですが、しらを切るような場合には保険会社に対する交渉や調査、金融庁に対しての保険業法違反の申告など長期にわたると考えられます。現在心療内科に通院されているとのことですので、ご質問者の方の心身のことを考えると酷な場面が続くかもしれません。
ご主人が保険外交員と知り合いということですので、今後についてはご主人とよくご相談されて対処されることがよろしいかと思います。ただし、保険会社側の違法行為なので、弱気な対応をしないことが肝要かと考えます。
とても詳しく答えていただき、ありがとうございます。
やはり告知義務違反ですよね・・・
現在私は、仕事もできないような精神状態であること、
また、外交員の方が、主人やその仲間たちと親しいという
ことを考慮すると、揉め事になるのはなるべく避けたい
というのが本音ですが・・・
主人に相談してみます。また、診察も受けてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
前回の回答で足りなかった点があったので、補足します。保険加入から4年ほどたっているとのことですので、告知義務違反については解除可能な期間(除斥期間)が約款で契約日から2年間と定められているため告知義務違反では解除できないかもしれません。ただ、場合によっては重大事由による解除として取り扱われるかもしれません。この場合は、期間の定めがなく解除できます。入院保険金の支払いについては、告知義務違反による解除と重大事由による解除とでは扱いが変わってきますので注意が必要です。
以上の点も考慮していただきたいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
告知義務違反と、重大自由によるものとは違うの
ですね。とても勉強になりました。
近いうちに、医師の診察を受けてみます。
どうもありがとうございました。
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