A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
困ってます。
・・・ か、。専門職の方ですよね?。役所との勝負、腹を決め、且つ狡猾に。まず先にも書きましたが府の見解を聞いて下さい。結果同じであれば一旦退き策方針の転換。概して柔軟対応の期待出来る耐震改修、府が手前有利な見解を示せば懐中に携え担当のありていの解釈が出るや鯉口を切り輝く明答名刀府鉄に手を沿える。ともすればひるみがちな心持ちに一徹、府鉄一旋公務屋惰性に撃轍食らわしてやって下さい。三十代?勘が初めて働き出す歳。もっとも困っているのは施主。奮起、頑張って法文を盾に怠惰決め込む盆休み前のぼんくらの目、覚まして。役所のスタンス、悪く言えばそんな物です、私も現在頭よろしく無い担当に積算のどうでもいい隅突かれ辟易、担当が違えばこうも苦労するものかと噴悶しております。まあ適当にあしらい結果暗い声を聞くのが快感になりつつありますが。たかが地方公務員の惰性に付き合う暇、全く無いもので。頭やわらかな識人ももちろん居ますが、言っちゃ悪いが自分の利益、楽こそ美徳が役所に流れる湿った通奏低音、知り合いにでも聞いてみて下さい。自信あり。ちょっとだけ私情も混じり少なからぬ良識職員には大変失礼あいなりましたが、とまれご参考までに。No.2
- 回答日時:
形状が不明ですが、フレームだけをそと付けにする耐震改修であれば、建築面積の増加はないと言い張れないのでしょうか?
昔の「住指発」の面積の算定にも、確かアウトフレームで壁芯で面積計算をしている例が出ていたと記憶しています。(再確認していませんので、記憶だけですが。)
梁芯で計算して、キャンティではないから庇などのように1mバックは出来ないという指導なのでしょうか?
耐震改修促進法の発足当初の頃の経験しかありませんが、こちらでリズナブルなストーリーを用意しておいて相談すれば、かなり柔軟に対応してくれましたが・・・(外壁の1/2以下の算定方法で、大規模修繕に当らない⇒確認申請不要とか。既存遡及の範囲とかなど)
なにぶん12年、18年の基準法改正前のことなのでなんども言えませんけれど、耐震改修は基本的に良質なストックへの改修が目的ですので、行政もある程度協力的に対応してくれるはずだと思うのですが・・・
時間は必要になりますが、#1の回答のように、耐震改修促進法の認定を取ることを前提にすれば少しは違ってくるかも・・・
あるいは、自主改修でかつ確認申請不要のものとして事前相談だけで済むようにするとか。(いずれにしろ違法にならないためには、建ぺい率違反でないという同意をもらうことは必要ですが。)
この回答への補足
>梁芯で計算して、キャンティではないから庇などのように1mバックは出来ないという指導なのでしょうか?
その通りです。困ってます。
No.1
- 回答日時:
公共施設が主、何度もやっていますが面積云々一切言われた事が無いです。
(フレームのタイプにもよりましょうが。)
で、以前「どうなってんだろう」と、ある回答でつぶやいた事があります。
これは模様替え?なんて事例も含め、我が地の役所は随分とルーズなようです。
http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php …
上記もかな?、耐震改修促進法内の認定の特例位しか思い付きません、市があいまいであれば上位権限所有者?であろう府に聞いてみては如何でしょう。
ざっくばらんに「この辺の法的緩和、通達や取扱いがあったと思いますが何でしたでしょう」と聞かれては。
指導課に指導を請う、当たり前の事ですが逆に言えば指導の義務が有る訳でまともな役所であれば条例なども含め根掘り葉掘りしっかり調べてもらいたいところですね。
良く分からない者の回答で誠に恐縮ですが。
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