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車検切れの車で自転車との事故を起こしました。
見通しの悪い交差点で一時停止をした際、横の歩道から自転車の少年が車体の左側、タイヤの辺りに突っ込んできました。
そのとき車は停止しており、自転車はくだりの坂道をスピードの出しすぎで止まれなかったそうです。
他に目撃者はいませんでした。
少年の保護者は私が少年に不利になる証言をしていると思っているようでひどく腹を立てている様子でした。
警察が来て聞き取りの際、車険が6月で切れていることに気が付きました。
保険は切れていません。
事故について、少年のケガが捻挫であったことと、車体の傷などから現場のおまわりさんはコレは完全に停止していたキズだねといったこと。
とりあえず本署に行き、保険や期限切れの車検証などをコピーしました。担当者が不在でそれ以上のことはなく今日は帰らされました。
取調べについては後日といわれています。
今後どのような措置になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

現役整備士です。



 事故と車検ですが、全く別の物ですので離して考えなければなりません。事故については傷を見れば保険屋も状況が判りますので、保険に入っているのならそちらに任せましょう。

 問題は車検切れの方です。車検切れは6点、もし更に自賠責も切れていれば無保険で6点の併せて12点、あなたに付きます。
 取り合えず前歴が無ければ6点なら免停30日、12点なら処分が下りてみないと判りませんが、30日では利かない(60日か90日か)と思います。それに加えて点数的に赤切符になりますので罰金(反則金ではなくなる)が最大で10万円(6点だけで済めば5万位であがるかも)、更に道路交通法違反という正式な罪状が付いて、晴れて前科1犯の身となります。

 最近の流れとしては、まず検察の呼び出し(昔は裁判所だったんですが)があると思います。ここで罰金額(刑事罰)を言い渡されると思います。それと前後して、聴聞会の呼び出しがあると思います(昔は無かったんですが最近やる様になったみたいですね。都道府県によって違うかも知れませんが。当方埼玉。)。要は「言い訳だけは聞いてやろう」というスタンスですね。特に弁明が無ければ行く必要は有りません。行ったとしても余程の事が無い限り処分が覆される事も無いんで。聴聞会に出ればその場で、出なければ後日免停の通知(行政罰)が届く筈です。後は免停講習を受けるなら指定された会場で受講して終了試験で「優」をとれば30日免停なら29日、60日、90日ならそれぞれ半分(確かそうだったと思う)が免除になり短縮されます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答を有難うございました。
月曜なので今日警察の担当者から連絡(呼び出しについての日時指定)が来る予定になっています。
自賠責の方は切れておりませんので6点の30日が該当するかと読んでみて思いました。
いずれにしても真摯に受け止め猛省しております。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2008/08/11 07:58

車検切れの車を運転した場合は、刑事罰になります。


後日の取り調べの後、裁判所から呼び出しがあります。
下記サイトをご覧下さい。
http://www.reshi.net/syaken/2007/02/post_78.html

任意保険の場合は、車検切れの時点で契約解除になるのが一般的です。

相手が悪いとしても、もし死亡していたら、一生棒に振ることになっていたところですよ。
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この回答へのお礼

回答と、わかりやすいサイトのご紹介を有難うございました。
改めて罪の重さに猛省してます。

お礼日時:2008/08/11 08:01

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